【別 紙】
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写 |
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環自総発第071112002号
平成19年11月12日
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殿 |
環境省自然環境局長
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動物の処分方法に関する指針の一部を
改正する件について(通知) |
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第40条第2項の規定に基づき,「動物の処分方法に関する指針の一部を改正する件」が別添のとおり平成19年11月12日環境省告示第105号として告示されたので通知する.
ついては,貴管下の関係機関及び関係者等への周知に御配慮願いたい.
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○環境省告示第百五号
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第四十条第二項の規定に基づき,動物の処分方法に関する指針(平成七年総理府告示第四十号)の一部を次のように改正し,平成十九年十一月十二日から適用する.
平成十九年十一月十二日
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環境大臣 鴨下 一郎 |
題名を次のように改める. |
動物の殺処分方法に関する指針 |
本則中,「処分」を「殺処分」に改める.
第2中「第27条第4項各号」を「第44条4項各号」に改める.
第4中「「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」(昭和50年総理府告示第28号),「展示動物等の飼養及び保管に関する基準」(昭和51年総理府告示第7号),「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」(昭和55年総理府告示第6号)」を,「「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(平成14年環境省告示第37号),「展示動物の飼養及び保管に関する基準」(平成16年環境省告示第33号),「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年環境省告示第88号)」に改める. |
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動物の殺処分方法に関する指針 |
平成7年7月4日
総理府告示第40号
改正 平成12年12月1日環境省告示第59号
同19年11月12日環境省告示第105号
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第1 一般原則 |
管理者及び殺処分実施者は,動物を殺処分しなければならない場合にあっては,殺処分動物の生理,生態,習性等を理解し,生命の尊厳性を尊重することを理念として,その動物に苦痛を与えない方法によるよう努めるとともに,殺処分動物による人の生命,身体又は財産に対する侵害及び人の生活環境の汚損を防止するよう努めること.
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第2 定 義 |
この指針において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる.
(1)対象動物 この指針の対象となる動物で,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項各号に掲げる動物
(2)殺処分動物 対象動物で殺処分されるものをいう.
(3)殺処分 殺処分動物を致死させることをいう.
(4)苦痛 痛覚刺激による痛み並びに中枢の興奮等による苦悩,恐怖,不安及びうつの状態等の態様をいう.
(5)管理者 殺処分動物の保管及び殺処分を行う施設並びに殺処分動物を管理する者をいう.
(6)殺処分実施者 殺処分動物の殺処分に係る者をいう.
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第3 殺処分動物の殺処分方法 |
殺処分動物の殺処分方法は,化学的又は物理的方法により,できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし,心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか,社会的に容認されている通常の方法によること.
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第4 補 則 |
- 殺処分動物の保管に当たっては,「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(平成14年環境省告示第37号),「展示動物の飼養及び保管に関する基準」(平成16年環境省告示第33号),「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年環境省告示第88号)及び「産業動物の飼養及び保管に関する基準」(昭和62年総理府告示第22号)の趣旨に沿って適切に措置するよう努めること.
- 対象動物以外の動物を殺処分する場合においても,殺処分に当たる者は,この指針の趣旨に沿って配慮するよう努めること.
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動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和48年法律第105号)(現行法抄) |
(動物を殺す場合の方法)
第40条
動物を殺さなければならない場合には,できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない.
- 環境大臣は,関係行政機関の長と協議して,前項の方法に関し必要な事項を定めることができる.
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