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行政・獣医事

家庭動物等の飼育及び保管に関する基準の一部
改正(犬の放し飼いの特例規定)


 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室から標記の件について通知があり,地方獣医師会長あて次のとおり依頼した.

 

事 務 連 絡
平成19年11月19日
地方獣医師会会長 各位
社団法人 日本獣医師会
専務理事 大森伸男
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の一部を改正する件について
 このことについて,平成19年11月12日付け事務連絡をもって,環境省自然環境局総務課動物愛護管理室から別添写しのとおり,環境省自然環境局長より都道府県知事,指定都市の長,中核市の長に通知したことについて通知がありましたので,貴会関係者に周知方お願いします.
 なお,このたびの改正内容は,狂犬病予防法に基づく登録,予防注射義務等の飼育者責任に基づく必要な動物衛生措置をはじめマイクロチップによる個体識別等を要件とした上で犬の放し飼いの特例規定を追加するものであり,国から自治体への技術的助言として,運用の考え方に関し,[1]放し飼いの特例が適用される犬及びその取扱いに関する要件及び[2]追い払いを目的とする場合(当面は,自治体等の関与による追い払い事業が想定される.)の要件を示したものです.

 

事 務 連 絡
平成19年11月12日
(財) 日本動物愛護協会
(社) 日本動物福祉協会
(社) 日本愛玩動物協会
(社) 日本動物保護管理協会
(社) 日本獣医師会
(社) 日本動物園水族館協会
全国ペット小売業協会
全日本動物輸入業者協議会
日本鳥獣商組合連合会
優良家庭犬普及協会
中央ケネル事業協同組合連合会
日本ペット用品工業会
御中
環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の一部を改正する件について
 標記の件について,別紙のとおり各都道府県知事,各指定都市の長及び中核市の長あて通知したので,お知らせします.

 

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