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行政・獣医事

動物用医薬品の適正使用及び関係法令の遵守の徹底について


 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長から標記の件について通知があり,地方獣医師会長あて次のとおり依頼した.

19日獣発第146号
平成19年8月28日
地方獣医師会会長 各位
社団法人 日本獣医師会
会 長 山根義久
(公印及び契印の押印は省略)
動物用医薬品の適正使用及び関係法令の遵守の徹底について
 このことについて,平成19年8月16日付け19消安第4523号をもって,農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長から別添写しのとおり通知があったので,貴会関係者に周知方お願いします.
 このたびの通知は,岐阜県において,薬事法(昭和35年法律第145号)第83条第2項の規定に違反する行為を行い,食品の安全性に対する消費者の信頼を損ねる遺憾な事例が発生したことを受け,動物医薬品の適正な使用を始めとした関係法令の遵守の更なる徹底及び畜産農家への適切な指導について,本会会員に周知を求めたものです.
 なお,本件に関しては,先に動物用医薬品指示書交付の手引について(平成19年3月20日付け18日獣発第248号)により要指示医薬品の適正処方と適正流通・使用の確保について通知したとこでありますが,要指示医薬品の適正処方と指示書流通に係る医薬品の適正使用についての処方獣医師による生産農家指導の徹底について再度,会員関係獣医師に対する周知方についてよろしくお願いします.

 

19消安第4523号
平成19年8月16日
社団法人 日本獣医師会会長 殿
  農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長
 
動物用医薬品の適正使用及び関係法令の遵守の徹底について
 貴会におかれましては,平素より動物薬事行政に御理解と御協力をいただき感謝申ししげます.
 さて,平成19年6月12日に名古屋市が鶏卵を検査したところ,食品衛生法(昭和22年法律第233号)に定められた基準値を超えるトリメトプリムが検出され,鶏卵の回収が指示されました.
 このことについて,岐阜県による調査の結果,岐阜県下の養鶏農家において,薬事法(昭和35年法律第145号)第83条の4第1項の規定に基づく使用者が遵守すべき基準に定められた使用対象動物ではない産卵鶏にトリメトプリムを含有する動物用医薬品を投与していたことが確認されました.
 当該行為は,同条第2項の規定に違反し,食品の安全性に対する消費者の信頼を損ねる遺憾な事例であります.
 つきましては,このような事例が繰り返されることがないよう,動物用医薬品の適正な使用を始めとした関係法令の遵守の更なる徹底及び畜産農家への適切な指導について,貴会会員への周知徹底を改めてお願いいたします.