事 務 連 絡
平成19年6月14日
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地方獣医師会会長 各位 |
社団法人 日本獣医師会
専務理事 大森伸男
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動物用医薬品であるケタミン製剤の販売について |
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このことについて,平成19年6月6日付け事務連絡をもって,農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長から別添写しのとおり通知がありましたので,貴会関係者に周知方お願いします.
このたびの通知は,動物用医薬品であるケタミン製剤の販売開始について,本会会員に周知を求めたものです.
なお,当該製剤を販売しようとする動物用医薬品販売業者は,麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)に基づく麻薬卸売業者の免許を受ける必要があるため,現状では,すべての都道府県で当該製剤の販売が開始されることとなっていないことに留意願います.
また,ケタミンは本年1月から麻薬に指定されているため,ケタミン製剤については人用であろうと動物用の製剤であろうと麻向法に基づき麻薬施用者等の免許を受けた獣医師が同法の規定に基づき動物の診療のために施用することが求められるとともに,また,薬事法においては劇薬及び要指示医薬品にも指定されておりますので,動物の診療におけるケタミン製剤の施用に係る関係法令の遵守の徹底について,貴会関係会員に対し,一層の周知,指導方お願いします.
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