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行政・獣医事

動物用医薬品であるケタミン製剤の販売について

 ケタミンの麻薬指定の動きと当面の対応等については,逐次,本誌において紹介してきたところであるが,平成19年6月6日付けで,農林水産省より動物用医薬品であるケタミン製剤の販売開始について,厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課から連絡があった旨の通知があり,地方獣医師会長あて次のとおり通知した.

事 務 連 絡
平成19年6月14日
地方獣医師会会長 各位
社団法人 日本獣医師会
専務理事 大森伸男
動物用医薬品であるケタミン製剤の販売について
 
 このことについて,平成19年6月6日付け事務連絡をもって,農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長から別添写しのとおり通知がありましたので,貴会関係者に周知方お願いします.
 このたびの通知は,動物用医薬品であるケタミン製剤の販売開始について,本会会員に周知を求めたものです.
 なお,当該製剤を販売しようとする動物用医薬品販売業者は,麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)に基づく麻薬卸売業者の免許を受ける必要があるため,現状では,すべての都道府県で当該製剤の販売が開始されることとなっていないことに留意願います.
 また,ケタミンは本年1月から麻薬に指定されているため,ケタミン製剤については人用であろうと動物用の製剤であろうと麻向法に基づき麻薬施用者等の免許を受けた獣医師が同法の規定に基づき動物の診療のために施用することが求められるとともに,また,薬事法においては劇薬及び要指示医薬品にも指定されておりますので,動物の診療におけるケタミン製剤の施用に係る関係法令の遵守の徹底について,貴会関係会員に対し,一層の周知,指導方お願いします.

 

事 務 連 絡
平成19年6月6日
社団法人日本獣医師会会長 殿
  農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長
動物用医薬品であるケタミン製剤の販売について
 貴会におかれましては,平素から動物薬事行政に関し御理解,御協力をいただき感謝申し上げます.
 さて,別添のとおり,厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課から動物用医薬品であるケタミン製剤の販売開始について連絡があり,各都道府県に対して別紙のとおり連絡したので御了知の上,関係者への周知をお願いします.
 御承知のとおり,ケタミンについては,本年1月1日から麻薬に指定されており,麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号.以下「麻向法」という.)に基づく麻薬施用者等の免許を受けていなければ施用等はできません.
 なお,当該製剤を販売しようとする動物用医薬品販売業者は,麻向法に基づく麻薬卸売業者の免許を受ける必要があるため,当該免許申請への対応状況等により,現状では,すべての都道府県で販売は可能となっていませんが,人用のケタミン製剤の獣医療への供給は引き続き行われることを申し添えます.

 

事 務 連 絡
平成19年6月6日
各都道府県畜産主務部動物薬事主務課長 殿
  農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長
動物用医薬品であるケタミン製剤の販売について
 日頃より動物薬事行政の推進に御尽力賜りお礼申し上げます.
 さて,別添のとおり,厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課から動物用医薬品であるケタミン製剤の販売開始について連絡がありましたので,御了知願います.
 御承知のとおり,ケタミンについては,本年1月1日から麻薬に指定されており,麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号.以下「麻向法」という.)に基づく麻薬卸売業者,麻薬施用者等の免許を受けていなければ所持,販売,施用等はできません.
 当該ケタミン製剤は,動物用医薬品としては初めての麻薬製剤であり,また,薬事法(昭和35年法律第145号)に基づく劇薬及び要指示医薬品に指定されています.つきましては,麻向法を所掌する薬務主管部署と連携の上,麻向法及び薬事法を厳守した適正な流通,使用等の徹底について,特段の御配慮をお願いします.
 なお,当該製剤を販売しようとする動物用医薬品販売業者は,麻向法に基づく麻薬卸売業者の免許を受ける必要があるため,当該免許申請への対応状況等により,現状では,すべての都道府県で販売は可能となっていませんが,人用のケタミン製剤の獣医療への供給は引き続き行われることを申し添えます.

 

事 務 連 絡
平成19年6月5日
農林水産省消費・安全局
  畜水産安全管理課 御中
厚生労働省医薬食品局
監視指導・麻薬対策課
麻薬製品に関する事務連絡のお知らせ
 別添のとおり都道府県あて事務連絡しましたので,お知らせいたします.どうぞよろしくお願いいたします.
担  当 河田,江原
電話代表 03-5253-1111
(EXT 2780,2779)
夜間直通 03-3595-2436
FAX 03-3501-0034

 

事 務 連 絡
平成19年6月1日
各都道府県衛生主管部(局)
  薬務主管課 御中
厚生労働省医薬食品局
監視指導・麻薬対策課 麻薬係
麻 薬 製 品 に つ い て
 
  1. 新規麻薬製品について
    第一三共プロファーマ(株)から,ケタミン塩酸塩製剤
    ケタラール静注用 200mg
     20ml 1バイアル包装
    ケタラール静注用 200mg
     20ml 10バイアル包装   
    ケタラール筋注用 500mg
     10ml 1バイアル包装
    ケタラール筋注用 500mg
     10ml 10バイアル包装 
    人用医薬品
    が既に販売されており,今般,フジタ製薬(株)から, ケタミン塩酸塩製剤
    ケタミン注5%「フジタ」
     50ml 1バイアル包装    
    ケタミン注10%「フジタ」
     10ml 5バイアル包装  
    動物用医薬品
    が販売されることとなりましたので連絡します.

  2. 麻薬営業者報告について
    半期毎の報告については,「アルチバ静注用5mg
    5バイアル」の次に
     ケタラール静注用 200mg 20ml 1バイアル
     ケタラール静注用 200mg 20ml 10バイアル
     ケタラール筋注用 500mg 10ml 1バイアル
     ケタラール筋注用 500mg 10ml 10バイアル
     ケタミン注5%「フジタ」 50ml 1バイアル
     ケタミン注10%「フジタ」 10ml 5バイアル
    の6行を追加願います.