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行政・獣医事

獣医師法第22条の規定に基づく届出について

 獣医師の資格を有する者は,獣医事への従事の有無にかかわらず獣医師法第22条の規定に基づき,獣医師法施行規則(以下「規則」という.)第13条第2項の規定に基づく様式(第6号様式)により,規則で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名,住所その他規則で定める事項を,当該年の翌年1月31日までに,その住所地を管轄する都道府県知事を経由して,農林水産大臣に届け出る必要があり,本年は,規則で定める当該年となる.
 この届出は,獣医師の義務であるので,平成19年1月31日までに遅滞なく住所地の都道府県の畜産主務課等に届け出ていただきたい.
※なお,詳細については,農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp/denmado/tetsuduki/safe/detail/550C301120100.html)にも掲載している.

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