【別添1】 |
外来生物法の規制内容について |
特定外来生物に関する規制の概要は次のとおりである.詳細については,別途法令を参照されたい. |
1 特定外来生物の飼養等の禁止
特定外来生物を飼養,栽培,保管又は運搬(以下「飼養等」という.)することは禁止されている.ただし,主務大臣による飼養等の許可を有している場合,防除による捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合は,この限りではないこととされている.(法第4条)
なお,このやむを得ない事由がある場合として,「獣医師法第4章の規定による業務に伴って飼養等をするものであること.」が規定されているため,獣医師が業務として特定外来生物の飼養等をする行為は,飼養等の許可を有していなくても違法とはならない.(施行規則第2条第10号) |
2 飼養等の許可
特定外来生物の飼養等は,飼養等の目的が学術研究のほか主務省令で定める目的に適合しない場合は許可されない.法施行後に新規に愛がん又は観賞目的で飼養等することは許可されないが,施行日に現に飼養等していた個体については,継続して愛がん又は観賞目的で飼養等することの許可を得られることとされている.(法第5条第3項第1号及び施行規則第3条各号)
施行後に新たに飼養等を開始する場合は,事前に許可を取得する必要があるが,施行の日現に飼養等をしていた場合,半年間の経過期間があり,12月1日までに許可申請書を提出すればよいこととされている.(施行規則第3条第12号)
なお,飼養等の許可を得るためには,目的が適合することの他,特定飼養等施設を有することなど適切な飼養が実施できることが要件となっている.(法第5条第3項第2号) |
3 特定外来生物の輸入の禁止
特定外来生物の輸入は,国内での飼養等の許可を得ている場合を除き,禁止されている.(法第7条) |
4 特定外来生物の譲渡し等の禁止
特定外来生物の譲渡し譲受け,引渡し引受けは禁止されている.ただし,飼養等の許可を得ている者の間での譲渡し等をする場合その他の主務省令で定める場合は,この限りではないこととされている.(法第8条)
なお,「獣医師法第4章の規定による業務に伴って飼養等をする」ため,飼養等の許可を得ないまま譲渡し等の一方の者となることは可能である. |
5 特定外来生物を放つこと等の禁止
飼養等,輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物を,特定飼養等施設の外で放ち,植え,又はまくことは禁止されている.(法第9条) |