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辻山弥生†(農林水産省消費・安全局衛生管理課国際衛生対策室課長補佐)
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1.は じ め に |
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2 制度の概要 これまで,米国,中国,タイ等狂犬病の発生地域から輸入される犬及び猫は,日本の動物検疫所の係留施設で係留することが義務付けられていた.狂犬病予防注射後30日経過し,狂犬病(及び犬はレプトスピラ症)に感染しているおそれがない旨の輸出国政府機関発行の証明書が完備されている場合に,最短の係留期間である14日間が適用されることとしていた. 新しい制度では,これらの国から輸入される犬及び猫のうち,到着40日までに輸入予定が届出され,以下の条件を満たすものについては,係留期間を12時間以内とすること,すなわち到着日に解放されることが可能となった.
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3 よくある質問と答え 本制度への理解を深めていただくため,以下によく受ける質問とその答えをお示しする.
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4 お わ り に 犬等の検疫制度の抜本的改革は制度開始以降初めてのことであり,実に54年ぶりのこととなる.この間,狂犬病についての知見は集積されてきたであろうが,いまだに6カ月間と言われる本病の潜伏期間中,動物の体内のどこに狂犬病ウイルスが潜んでいるかは不明なため,発症前の診断は困難であること,潜伏期間中にワクチンを接種しても発症は予防できないことから,ワクチン接種後新たに感染する恐れがなくなって,この潜伏期間に相当する6カ月を経過して,はじめて本病に罹っていないと判断できる. さらに,本ウイルスは陸生の哺乳類にはすべて感染することから,野生動物にまん延すれば,本病の撲滅は事実上不可能である. 新しい制度の詳細,具体的手続き等については,動物検疫所のホームページ(http://www.maff-aqs.go.jp/ryoko/newquarantine/newquarantine.htm)から情報が入手可能である.具体的な手続き等については,各動物検疫所にお問合せいただきたい. 日本は,数少ない狂犬病の清浄国である.このことを念頭に置き,新たな犬等の検疫制度についてもご理解とご協力を賜りたい. |
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† 連絡責任者: | 辻山弥生 (農林水産省消費・安全局衛生管理課国際衛生対策室) 〒100-8950 千代田区霞が関1-2-1 TEL 03-3502-8295 FAX 03-3502-3385 |
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