【別紙2】 |
小動物獣医療に関する検討会開催要領 |
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第1 趣 旨 |
近年の少子化,一人暮らしの増加等により家庭における伴侶動物の存在意義が変化・増大していること,飼育動物の種類も代表的な犬,猫,小鳥に加え,げっ歯類や爬虫類など多種多様なものとなっていることから,小動物臨床獣医療に対する社会のニーズの高度化,多様化が進んでいる.
このような中,現在の小動物獣医療を取り巻く情勢につき専門的な見地から分析を行い,今後検討が必要な課題を洗い出し,その対策を講じることとした.
このため,課題に対する対応策を総合的に取りまとめることを目的として,小動物獣医療に見識,造詣の深い学識経験者等からなる検討会を開催することとする. |
第2 検討事項 |
小動物獣医療の適正な提供に資するため,現行の小動物獣医療の課題とその対応策等について検討する. |
第3 組 織 |
1 |
検討会は,委員11人以内で組織する. |
2 |
委員の任期は検討が終了するまでの間とする. |
3 |
検討会には座長及び座長代理を置く. |
4 |
座長は,委員の互選により選任し,座長代理は,委員のうちから座長が指名する. |
5 |
座長代理は,座長を補佐するとともに,座長が出席できない場合等は,その職務を代理する. |
6 |
検討会は,必要があると認めるときは,その下に作業部会を置くことができ,その構成員は,座長が指名する. |
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第4 運 営 |
1 |
検討会は,座長が運営し,全体を総括する. |
2 |
検討会は,原則公開とする. |
3 |
検討会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる. |
4 |
座長は,本要領に規定していない事項については,検討会委員の了承を得た上でその取扱いを決定するものとする. |
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第5 そ の 他 |
検討会の庶務は,農林水産省消費・安全局衛生管理課が行う. |