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エキノコックス症感染防止対策と獣医師の役割
米川雅一†(北海道立衛生研究所感染症センター長) |
1.は じ め に 平成16年4月,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下,「感染症法」という.)が改正され,第5条に獣医師等の責務が盛り込まれたことにより,人と動物の共通感染症の予防対策等に獣医師が積極的な関わりを持つこととなった. 本年7月,同法施行令の一部を改正する政令が公布され,同法第13条第1項に規定する獣医師の届出の対象が,細菌性赤痢の対象動物については「サル」,ウエストナイル熱の対象動物については「鳥類に属する動物」及びエキノコックス症(以下,E症という.)については「犬」が追加され,本年10月1日から施行されることになった. 日本獣医師会では公衆衛生委員会を開催して,人と動物の共通感染症を予防していくための獣医師の果たすべき役割について具体的な検討を行っている. E症は,同法で4類感染症に指定された寄生虫症で,単包条虫又は多包条虫が人ではおもに肝臓に寄生し,早期発見と外科手術による肝臓寄生部位の摘出以外に有効な治療方法がない疾患である. わが国では,北海道において多包条虫の感染が多く確認されている. 多包条虫は,北海道の自然界に広く生息するキタキツネとエゾヤチネズミが主な宿主であるが,犬にも寄生して人への感染源となることから,平成14年3月,北海道小動物獣医師会では『小動物臨床家のためのエキノコックス症対応マニュアル2003』を作成し,小動物臨床の現場で活用している. 平成16年2月,北海道から移動した犬の中からエキノコックスに感染している疑いのあるものが確認されるなど,北海道以外の地域における感染防止対策が求められているところであり,小動物臨床獣医師が犬の飼い主等からE症に関する相談を受けたり,検査,診断及び治療を求められる機会が増加していると考えられる. 本委員会ではE症予防対策における獣医師の果たすべき役割について検討を行っているところであるが,これまで北海道が行ってきたE症動物対策や住民に対する衛生教育を参考として,E症感染予防対策に関する留意事項等について紹介する. |
2.犬を対象とするE症予防対策の概要と留意点 厚生労働省では,感染症法の改正を踏まえ,診断した獣医師(特に小動物臨床獣医師)の都道府県知事への届出の基準や住民等からE症に関する相談を受けた場合の対応に関するガイドラインが出されたところであるが,日本獣医師会公衆衛生委員会では,北海道以外の地域で飼育されている犬を対象としたE症予防対策について協議したので,その概要と主な留意点について述べる.
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3.北海道小動物獣医師会が作成したマニュアルの要旨 北海道内の小動物臨床獣医師は,このマニュアルを参照してE症予防対策にあたっているところであり,その要旨を紹介する.
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4.ま と め E症はキタキツネに寄生するエキノコックスの虫卵が人に取り込まれて感染する寄生虫病であり,イヌも感染源となることから,人と動物の共通感染症のなかで獣医師が主体的に取り組むべき重要な疾病である. 北海道小動物獣医師会では,小動物臨床の現場で犬から人への感染を防止するための対応マニュアルを作成配布して,北海道におけるE症感染防止対策に貢献しているところであるが,日本獣医師会公衆衛生委員会においても,北海道におけるこれまでの取り組みを参考として,北海道以外の地域におけるE症感染防止対策のあり方を検討した. 本委員会で検討した内容を取りまとめたので,北海道以外の地域における小動物臨床獣医師各位の業務の参考にしていただければ幸いである. |
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† 連絡責任者: | 米川雅一(北海道立衛生研究所) 〒060-0819 札幌市北区北19条西12丁目 TEL 011-747-2703 FAX 011-736-9476 |
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