行政・獣医事

狂犬病予防法第7条第2項の規定に基づき,犬等の輸出入
検疫規則の一部を改正する省令及び犬等の輸出入検疫規則
第4条第1項の規定に基づき,同項の表輸入の項第1号の
農林水産大臣の定める方法等を定める件の通知について

 平成16年10月13日付け16日獣発第143号で,地方獣医師会会長あて次のとおり通知した.
16日獣発第143号
平成16年10月13日
地方獣医師会会長 各位
社団法人 日本獣医師会
会 長 五十嵐幸男
(公印及び契印の押印は省略)
 
狂犬病予防法第7条第2項の規定に基づき,犬等の輸出入
検疫規則の一部を改正する省令及び犬等の輸出入 検疫
規則第4条第1項の規定に基づき,同項の表輸入の 項第1号の
農林水産大臣の定める方法等を定める件の通知について

 このことについて,平成16年10月6日付け16消安第4951号をもって,農林水産省消費・安全局長から別添写しのとおり通知がありましたので,下記事項にご留意のうえ,貴会関係会員に周知徹底していただきたくお知らせします.
 
 
(1) このたびの輸入検疫制度改正に伴い,特に輸出入手続きを行う予定の犬及び猫に対するマイクロチップ(以下「チップ」という.)の装着,狂犬病不活化予防液の接種及び血液中の狂犬病に対する抗体価の測定のための採血等について診療獣医師の協力が求められていること
(2) 本会と動物愛護4団体で構成される動物ID普及推進会議(AIPO)が推進する動物ID普及推進事業(AIPO事業)において採用されているチップは,改正された輸入検疫制度において用いられるISO規格によるものであり,チップの入手方法等についてはAIPO事務局である(社)日本動物保護管理協会に問い合わせいただきたいこと
(3) 血液中の狂犬病に対する抗体価の測定のための採血等の具体的な方法については,農林水産省から通知があり次第,貴会あてお知らせする予定であること
   
参考: 本件につきましては,以下の動物検疫所のホームページにおいて,新制度の概要が紹介されておりますので,ご参照ください(日本獣医師会会員・構成獣医師専用サイト内にもリンクを設けております).
URL:http://www.maff-aqs.go.jp/ryoko/newquarantine/newquarantine.htm
 動物検疫所では,別紙「今後の説明会スケジュール(略)」のとおり,各地で本件に関する説明会の開催を予定しておりますので,貴会関係会員にご紹介ください.
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16消安第4951号
平成16年10月6日
(社)日本獣医師会会長 殿
農林水産省 消費・安全局長
 
狂犬病予防法第7条第2項の規定に基づき,犬等の輸出入
検疫規則の一部を改正する省令及び犬等の輸出入検疫
規則第4条第1項の規定に基づき,同項の表輸入の項第1号の
農林水産大臣の定める方法等を定める件の通知について

 この度,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第7条第2項の規定に基づき,犬等の輸出入検疫規則の一部を改正する省令(平成16年農林水産省令第75号)及び犬等の輸出入検疫規則第4条第1項の規定に基づき,同項の表輸入の項第1号の農林水産大臣の定める方法等を定める件(平成16年農林水産省告示第1819号)が別紙(略)のとおり公布されたのでお知らせします.
 貴職におかれましては,本制度に関して御理解を頂き,本制度に基づき輸出入手続を行う予定の犬及び猫に対するマイクロチップの装着,狂犬病の不活化予防液の接種及び血液中の狂犬病に対する抗体価の測定のための採血等は,貴会員に御協力頂けますよう動物検疫に特段の御協力をお願いいたします.
 なお,参考までに全国各地での説明会の開催予定及びパンフレット(略)を同封させて頂きますので,周知の際にご利用下さい.
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〈参考〉
【プレスリリース】

平成16年10月5日
農林水産省
犬等の新しい検疫制度について
1. 農林水産省では,わが国への狂犬病の侵入防止に万全を期すため,狂犬病予防法に定める犬等の輸入検疫制度を改正することとし,本年3月23日以降,ワクチンの効果が不十分な可能性のある狂犬病発生国からの4カ月齢未満の幼齢犬の輸入の自粛を要請するとともに,本年7月20日には10カ月齢未満の幼齢犬及び幼齢猫についても輸入の自粛を要請しています.
2. さらに,本年5月14日に専門家からなる犬等の検疫制度検討会(座長:東京大学吉川泰弘教授)を設置しました.本日までに4回の検討会を開催し,検討を進めてきました.新しい検疫制度の概要は別紙のとおりです.
3. 新しい省令及び告示は,明日公布され,11月6日より施行されることとなります.また,狂犬病の発生がないとして指定されている地域(注)から輸入される犬等,10カ月齢以降の犬又は猫,及び試験研究用の犬又は猫については,平成17年6月6日までは現行の検疫制度と新しい検疫制度の両方が適用され,平成17年6月7日以降はすべての犬等について新しい制度のみが適用されることとなりますので,御理解と御協力をお願いいたします.
4. 新しい検疫制度の具体的な手続や詳細については,動物検疫所(http://www.maff-aqs.go.jp/)にご照会ください.
   
(注) 狂犬病の発生がないとして指定されている地域(10月5日現在)英国,オーストラリア,ニュージーランド,ハワイ等(13カ国・地域)
 なお,今般の検討結果をふまえ,キプロス,シンガポール,台湾及びフィジー諸島については,現在狂犬病は発生していないものの,輸入検疫制度が十分でないとされたことから,平成17年6月7日付けで指定地域から外すことを予定しています.

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(別紙)

平成16年10月5日
農林水産省
新しい輸入検疫制度の概要
 輸入時の係留期間は狂犬病の潜伏期間を考慮して原則180日間とする.ただし以下の場合については,係留期間を12時間以内とする.
(1) 狂犬病の発生がないとして指定されている地域から輸入される犬等のうち,以下の要件を満たすもの
[1] マイクロチップ等による確実な個体識別
[2] 出生以降又は過去180日間狂犬病清浄地域にいた証明
(2) 非清浄国・地域から輸入される犬及び猫のうち以下の要件を満たすもの
[1] マイクロチップ等による確実な個体識別
[2] 効果的なワクチン接種の証明
(生後91日齢以降に30日以上の間隔で2回以上接種)
[3] 十分な抗体価の確認
[4] 180日間の待機期間
(3) 農林水産大臣の指定する施設から輸入される試験研究用の犬及び猫