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農林水産省では,わが国への狂犬病の侵入防止に万全を期すため,狂犬病予防法に定める犬等の輸入検疫制度を改正することとし,本年3月23日以降,ワクチンの効果が不十分な可能性のある狂犬病発生国からの4カ月齢未満の幼齢犬の輸入の自粛を要請するとともに,本年7月20日には10カ月齢未満の幼齢犬及び幼齢猫についても輸入の自粛を要請しています. |
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さらに,本年5月14日に専門家からなる犬等の検疫制度検討会(座長:東京大学吉川泰弘教授)を設置しました.本日までに4回の検討会を開催し,検討を進めてきました.新しい検疫制度の概要は別紙のとおりです. |
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新しい省令及び告示は,明日公布され,11月6日より施行されることとなります.また,狂犬病の発生がないとして指定されている地域(注)から輸入される犬等,10カ月齢以降の犬又は猫,及び試験研究用の犬又は猫については,平成17年6月6日までは現行の検疫制度と新しい検疫制度の両方が適用され,平成17年6月7日以降はすべての犬等について新しい制度のみが適用されることとなりますので,御理解と御協力をお願いいたします. |
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新しい検疫制度の具体的な手続や詳細については,動物検疫所(http://www.maff-aqs.go.jp/)にご照会ください. |
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(注) |
狂犬病の発生がないとして指定されている地域(10月5日現在)英国,オーストラリア,ニュージーランド,ハワイ等(13カ国・地域)
なお,今般の検討結果をふまえ,キプロス,シンガポール,台湾及びフィジー諸島については,現在狂犬病は発生していないものの,輸入検疫制度が十分でないとされたことから,平成17年6月7日付けで指定地域から外すことを予定しています. |