【別表6】

法令に基づき特定の民間事業所等に配置が求められる職種と獣医師資格の関係

(1)資格要件が「獣医師」のみに限定されるもの
職  名  等
主  な  職  務
根拠法令
ア.飼育動物診療施設に配置する「管理者獣医師」 「獣医師」が管理者獣医師として飼育動物診療施設を管理
獣医療法
イ.家畜市場に配置する「検査獣医師」 「獣医師」が検査獣医師として家畜市場の取引家畜について疾病羅患の有無等を検査
家畜取引法
 
(2)資格要件に「獣医師」が対象とされているもの
職  名  等
主  な  職  務
根拠法令
ア.医薬品(動物用生物学的製剤)の製造所に配置する「医薬品製造管理者」 「獣医師」が,医薬品製造管理者として薬剤師に代えて医薬品の製造を実地に管理
動物用医薬品等取締規則
イ.家畜人工授精所に配置する「管理者獣医師」 「獣医師」が管理者獣医師として家畜人工授精所を管理
家畜改良増殖法
ウ.飼料製造所に配置する「飼料製造管理者」 「獣医師」が飼料製造管理者として飼料及び飼料添加物の製造を,実地に管理
飼料の安全性の確保及び品質の改善
エ.食鳥処理場に配置する「食鳥処理衛生管理者」 「獣医師」が食鳥処理衛生管理者として食鳥処理場における食鳥処理の衛生管理
食鳥検査法
オ.乳製品等特定の食品製造施設等に配置する「食品衛生管理者」 「獣医師」が食品衛生管理者として食品製造,加工施設における食品製造,加工の衛生管理
食品衛生法
カ.補助犬訓練事業者の補助犬訓練における「獣医師」との連携確保 「獣医師」が訓練事業者が訓練基準に従い行う補助犬の訓練に参加し,訓練の適正を確保
身体障害者補助犬法施行規則
キ.補助犬認定を行う指定法人の審査委員会への「獣医師」の参加 「獣医師」が指定法人が行う補助犬の認定に関する審査委員会に参加し,認定の適正を確保
身体障害者補助犬法施行規則
 
(3)「獣医師資格」が免許の付与要件とされているもの
免 許(資 格)
主  な  職  務
根拠法令
ア.衛生検査技師 「獣医師」が,厚労大臣の免許を受け衛生検査技師として医師の指導監督の下で微生物学的検査等の検査を業として実施
臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律
イ.麻薬施用者 「獣医師」が,都道府県知事の免許を受けて疾病治療の目的で業務上麻薬を施用又は処方せんの交付等
麻薬及び向精神薬取締法
ウ.麻薬管理者 「獣医師」が,都道府県知事の免許を受けて麻薬診療施設において麻薬を業務上管理