【別表4】

法令に基づく獣医師の職務

(1)権  限(獣医師が行う場合の適用除外を含む.)
区   分
内       容
根拠法令
ア.「獣医師」の業務独占 飼育動物(牛,豚等の産業動物及びイヌ,ネコ等の家庭動物)の診療(家畜体内受精卵の採取・処理,卵巣採取を含む.)
獣医師法
(家畜改良増殖法)
イ.「獣医師」,医師及び歯科医師の専管事項 自己の診察に基づく処方せんの交付(指示を含む.)
獣医師法
薬 事 法
自らの処方せんにより自ら行う調剤
薬剤師法
診療業務のための医薬品である覚せい剤原料の所持
覚せい剤取締法
ウ.「獣医師」の専管業務.ただし,家畜人工授精師にも許容される業務
[1] 家畜人工授精用精液の採取・処理・注入,と体からの卵巣の採取
[2] 家畜未受精卵の採取・処理,体外授精,家畜受精卵の移植
家畜改良増殖法
エ.「獣医師」が行う場合の適用除外(例外)
[1] 使用の基準が定められた動物用医薬品に求められる使用基準に基づく使用の例外(「獣医師」が対象動物の疾病の治療又は診断のためやむを得ないと判断した場合の省令で定めるところによる使用(特例使用))
[2] 無許可の動物用医薬品の製造又は輸入の禁止の例外(「獣医師」が動物の疾病の診断,治療又は予防の目的で使用するための製造等)
[3] 容器等に製造業者名が記載されている医薬品以外の医薬品の食用動物への使用禁止の例外(「獣医師」が診療に係る動物の疾病の診断,治療又は予防の目的で医薬品を対象動物に使用する場合)
薬 事 法
 
(2)義  務
根拠法令
内       容
対 象 者
ア.獣医師法
[1] 診察に基づく診断書の交付等の義務
[2] 診療の応召義務
[3] 診断書,出生証明書,死産証明書,検案書の交付義務
[4] 診療簿,検案簿の記載,保存義務
[5] 飼育動物飼育者に対する保健衛生指導義務
[6] 免許を受けた後の大学等における臨床研修実施の努力義務
[7] 就業状況等の届出義務
「獣医師」又は診療を業務とする「獣医師」
イ.家畜改良増殖法
[1] 家畜人工授精用精液,体内受精卵等の採取時における検査の実施,証明書の交付,異常発見の報告義務
[2] 家畜人工授精簿の記載義務
家畜人工授精用精液の採取又は人工授精を行つた「獣医師」
ウ.家畜伝染病予防法 特定の家畜が患畜又は疑似患畜となったことを発見したときの届出義務
動物を診断又は死体を検案した「獣医師」
エ.牛海綿状脳症対策特別措置法 死亡した牛の届出義務
死体を検案した「獣医師」
オ.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
[1] 特定の動物について感染症にかかり,又はその疑いのあると診断したときの届出義務
[2] 感染症の予防に関し国等の施策等への協力と予防ヘの寄与
動物を診断した「獣医師」
「獣医師」

カ.狂犬病予防法
[1] 狂犬病にかかった犬等若しくはかかった疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等の届出義務
[2] 狂犬病予防員の協力要請に応える義務
動物を診断又は死体を検案した「獣医師」「獣医師」
キ.薬 事 法
[1] 医薬品の副作用の報告義務,医薬品の情報収集提供の義務
[2] 医薬品を獣医師の特例により使用する場合(特例使用)の出荷制限期間の指示
医薬品を使用した「獣医師」