狂犬病予防法に基づく犬の登録等の徹底について
平成14年6月18日付け14日獣発第84号をもって,本会五十嵐会長より地方獣医師会会長あて次のとおり通知した. |
社団法人 日本獣医師会
会 長 五十嵐幸男
(公印および契印は印刷に代替) |
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本件については,本会としてこれまで厚生労働省当局に対し,都道府県を通じての市町村等に対する指導の強化,徹底を要請してきたところでありますが,今般,本会からの要請等を受け,厚生労働省において「狂犬病予防法に基づく犬の登録等のための実施要領」がとりまとめられ,本要領の各都道府県,政令市及び特別区の衛生主幹部への周知等とともに,本会に対する協力依頼が別添写しのとおりなされました.
各地方会におかれましては,同実施要領の内容をご了知のうえ,獣医師会との連携の下に,各地域における犬の登録及び狂犬病予防注射の円滑な実施が図られるよう,引き続き都道府県及び市町村当局との協議等を進められたくお願いいたします.
なお,別紙中,報告書「犬の登録推進のための方策に関する研究」については,近く厚生労働省ホームページ(http://www.forth.go.jp/mhlw/animal/page_b/page _b.html)に掲載される予定であることを申し添えます. |
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犬の登録及び予防接種については,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づき,通常時の措置として,犬の所有者に対し義務が課されているところであるが,今般,平成13年度厚生科学研究「動物由来感染症対策としての新しいサーベイランスシステムの開発に関する研究」において,狂犬病予防法に基づく犬の登録等を徹底させるための具体的方策に関する報告書「犬の登録推進のための方策に関する研究」(別添)が公表されたところである.
これを踏まえて,別紙のとおり,狂犬病予防法に基づく犬の登録等の徹底を図るための業務実施要領を取りまとめ,各都道府県,政令市及び特別区の衛生主管部(局)長あて通知したので,本業務の適正かつ円滑な実施について,貴会の特段のご協力をお願いする. |
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各 |
都道府県
政令市
特別区 |
衛生主管部(局)長 殿 |
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犬の登録及び予防接種については,狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づき,通常時の措置として,犬の所有者に対し義務が課されているところであるが,今般,平成13年度厚生科学研究「動物由来感染症対策としての新しいサーベイランスシステムの開発に関する研究」において,狂犬病予防法に基づく犬の登録等を徹底させるための具体的方策に関する報告書「犬の登録推進のための方策に関する研究」(別添・略)が公表されたところである.
これを踏まえて,別紙のとおり,狂犬病予防法に基づく犬の登録等の徹底を図るための業務実施要領を取りまとめたので,貴職においてもこれを業務の参考とされるようお願いする.
また,都道府県におかれては,管内市町村等と十分な連携を図りつつ取り組まれるとともに,市町村等に対する同実施要領の周知方,よろしくお願いする.
なお,別添写しのとおり社団法人日本獣医師会に対し,協力を依頼していることを申し添える. |
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狂犬病予防法に基づく犬の登録等の徹底のための実施要領 |
本要領は,狂犬病予防対策に不可欠な犬の登録の徹底と予防接種率の向上を図ることを目的に,都道府県と市町村(特別区を含む.以下同じ)の役割の明確化と連携体制の確立,飼育動向の把握,登録・予防注射等の制度の啓発について,業務の参考とするため,具体的方策を取りまとめたものである.
1 |
都道府県と市町村の役割分担と連携強化について
登録等に係る都道府県と市町村との具体的業務の役割分担は概ね以下のとおりであり,強い関連性があることから,相互に協力しつつ一層の連携強化を図られたい.なお,政令市は,従来通り以下の(1)及び(2)の業務を行われたい.
(1) |
都道府県の業務
都道府県が地域を代表して管内市町村の狂犬病予防に係わる業務全般について調整を図る必要があることから,登録・予防注射等に関する業務についても,以下の対応を行うこと.
[1] |
各市町村における犬の登録状況等の把握と管内における連携強化の推進等(定例会議の開催等) |
[2] |
獣医師会・ペットショップ等への制度等の普及啓発及び協力依頼 |
[3] |
市町村の登録等(予防注射実施状況等を含む)に関するデータの集計と厚生労働省への報告 |
[4] |
登録・予防注射実施に係る市町村に対する技術的支援 |
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(2) |
市町村の業務
市町村の担当する登録及び予防注射の業務は,狂犬病予防の根幹をなすものであることから,地域の主管都道府県と十分に連携を図り,以下の業務を行うこと.
[3] |
登録等(予防注射実施状況等を含む)に関するデータの都道府県への伝達 |
[4] |
飼い犬の登録・予防注射などに関する個別の相談 |
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2 |
犬の飼育動向の適切な把握(いわゆる転居先不明原簿の対応等)について
飼い犬の転居先が不明になった原簿については,犬の寿命を考慮し,生後20年程度の保存期間を経た場合,再度転居先等の調査を行い死亡届を提出するよう指導されたい.なお,「食肉検査等情報還元調査の実施について(平成9年5月13日付け衛乳第136号通知)」に基づく狂犬病予防法に関係する報告(第12表)には,前述の保存期間を経た犬を登時頭数に含めないよう平成15年度より対応されたい. |
3 |
登録制度等の普及啓発について
効果的な登録・予防注射等の制度の普及啓発については,適宜,以下の方法等も含め,実施されたい.
(1) |
ペットショップ等での犬の購入時における制度の説明 |
(2) |
動物病院での診療行為の実施時における制度の説明 |
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