1.会 費
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(1) 会 費 の 額
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日本獣医師会の会員たる地方獣医師会が平成12年度において納入する会費の額は,前年度と同様に次の均等割会費及び構成獣医師割会費の合計額とする(別表・略).
ア. |
均等割会費:1会員(1地方獣医師会)当たり100,000円 |
イ. |
構成獣医師割会費:平成13年3月31日現在における構成獣医師数に6,000円を乗じて得られた額.ただし,当該構成獣医師数には,平成13年3月末日現在で満年齢80歳以上である者は含まない. |
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(2) 徴 収 方 法
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会費は,年額を2回に分けて納入できるものとし,分納する場合,前期の納入期限は平成13年7月末日まで,後期の納入期限は平成13年12月末日までとし,それぞれ年額の2分の1の額を納入するものとする(別表・略).
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2.賛 助 会 費
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(1) 賛助会費の額
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日本獣医師会の賛助会員が平成12年度において納入する賛助会費の額は,次の区分に応じてそれぞれ定める額とする.
ア. |
個人賛助会員:年額10,000円 |
イ. |
学生賛助会員:年額5,000円 |
ウ. |
団体賛助会員:年額40,000円(一口)以上 |
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(2) 徴収方法
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賛助会費は,その入会時または本会からの請求後速やかに年額を一括して納入するものとする.
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