日本産業動物獣医学会会則
第1章 総則
(名称・所在地)
第1条 本会は、日本産業動物獣医学会と称し、事務所を東京都港区に置く.
(目 的)
第2条 本会は、産業動物獣医学に関する学術の研究とその振興・普及を図り、もって社会に寄与することを目的とする.
第2章 事業
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う.
(1)学術研究に関する発表および討論のための集会ならびに講演会等の開催に関する事項.
(2)学術研究論文の発表のための機関誌の発行に関する事項.
(3)その他、本会の目的遂行上必要と認める事項.
(学会の開催等)
第4条 本会は、前条第1号の事業を行うため、毎年、年次学会および地区学会を開催する.
2.学会を目的に応じて細分化する必要がある場合は、理事会の議決を経て部会を置くことができる.
3.学会の開催に関する事項は、細則で定める.
(機関誌の発行)
第5条 第3条第2号の機関誌の発行に関する事項は、細則で定める.
第3章 会員
(会員)
第6条 本会は、第2条の目的に賛同する次の会員をもって組織する.
(1) 正会員 獣医師および獣医師以外の者.
(2) 学生会員 学生である者.
(3) 外国会員 外国に在住する者または外国籍を有する者.
(4) 賛助会員 個人ならびに団体.
第7条 正会員、学生会員および外国会員は、第3条の事業に参加することができる.
(会員の特例)
第8条 第6条に規定する会員以外の者であって学術研究発表を行おうとする獣医師以外の共同研究者は、発表の都度、会長の承認を得て臨時会員となることができる.
a 共同研究者とは、学術研究活動に共同して発表する者であって、口頭発表当事者および第1著者を除く.
(入会手続き等)
第9条 本会に入会しようとする者は、細則で定める入会手続きを経なければならない.
2.前項の規定に基づく入会の可否は、理事会においてこれを決する.ただし前条の規定による場合を除く.
(退会手続き等)
第10条 本会を退会しようとする者は、細則で定める退会手続きを経なければならない.
(除名)
第11条 会員が本会の名誉を著しく傷つけた場合は、総会の議決を経て当該会員を除名することができる.
2.会員が会費を滞納した場合は、理事会の議決を経て当該会員を除名することができる.
(会費)
第12条 会費の額およびその徴収方法は、総会においてこれを定める. |