日本産業動物獣医学会運営規程

(目  的)
第1条 この規程(以下「規程」という.)は,日本産業動物獣医学会会則(以下「会則」という.)および同会則施行細則(以下「細則」という.)に基づき,日本産業動物獣医学会の学術運営を円滑に実施することを目的として定めたものである.

(年次学会の運営等)
第2条 細則第3条第2項の規定に基づく年次学会の運営等は,次による.
  (1)学会の会長(以下「会長」という.)は,年次学会を統括する.
  (2)年次学会は,研究業績の発表のほか特別講演等の内容をもって開催する.
  (3)会長は,年次学会の学術運営を円滑に実施するため,年次学会開催の都度役員および研究歴を有する正会員の中から企画運営のための委員を必要人数選任することができる.
f年次学会の開催にあたっては,会長は開催地の獣医師会および会員の協力を得るものとする.
  2.年次学会においては,会長は最優秀の研究業績を会長賞として1題(部会を設置した場合にあっては1部につき1題)褒賞できるものとし,その審査の方法等は,次のとおりとする.
  (1)会長は,会長賞の審査を行うため,審査委員会を設置するものとし,審査の方法は当該審査委員会で定める.
  (2)前号の審査委員会の委員は,会長が研究歴を有する正会員の中から必要人数選任する.
  (3)会長賞の選考の対象となる研究業績は,地区学会長賞を受賞したものとする.
  3.年次学会における未発表の研究業績の応募方法等については,会長・副会長の合議を経て会長が別に定める.
  4.未発表の研究業績とは,会員(賛助会員を除く.)の業績であって日本学術会議に登録された団体が主催する学会,研究集会等において発表されていないものをいう(以下この規程において同じ.).

(地区学会の運営等)
第3条 細則第4条第1項にいう9地区とは,第5条第1号から第9号までの地区(以下「地区」という.)をいう.
  2.細則第4条第2項の規定に基づく地区学会の運営等は,次による.
  (1)地区学会を円滑に運営するため,地区ごとに地区学会長および地区評議員会を置く.
  (2)地区評議員会は,地方獣医師会長が会員の意見を聴いて正会員の中から研究歴を有する者1名以上(獣医学系大学および試験研究機関等を擁する地方獣医師会にあっては必要人数)を選任し,委嘱した評議員をもって構成する.
  (3)地方獣医師会長は,前号に基づいて評議員を委嘱するものとし,その任期は,会則第16条第1項に準じて3年とする.
  (4)地方獣医師会長は,委嘱した評議員の氏名等を会長ならびに地区連合獣医師会長に報告するものとする.
  3.地区学会長の選任方法等は,次による.
  (1)地区学会長は,地区評議員会において選任するものとし,その任期は,同評議員会において定めるものとする.
  (2)前号に基づき選任された地区学会長は,地区連合獣医師会長が委嘱するものとし,その場合,地区連合獣医師会長は,その旨を速やかに会長に報告しなければならない.
  (3)地区学会長は,次項に定める場合を除き,地区評議員会および地区学会を統括する.
  4.地区連合獣医師会長は,前項第1号につ基づき地区学会長が選任されるまでの間については,地区評議員会を統括する.
  5.地区学会長は,地区学会の運営について,地区評議員会の意見を聴くものとする.
  6.地区学会長は,最優秀の研究業績を地区学会長賞として1題(部会を設置した場合にあっては1部会につき1題あるいは,演題数が40題を超える場合にあっては2題)褒賞できるものとし,その審査の方法等は,次による.
  (1)地区学会長は,地区学会長賞の審査を行うため地区審査委員会を設置し,審査の方法は,当該審査委員会で定めるものとする.
  (2)前号の地区審査委員会の委員は,地区学会長が地区評議員ならびに研究歴を有する正会員の中から必要人数選任するものとする.
  (3)地区学会長賞の対象となる研究業績は,会員(賛助会員を除く.)による未発表の研究業績とし,その応募方法は,地区学会長が地区評議員会の意見を聴いて定めるものとする.
  7.地区を代表する役員(地区代表理事)は,地区学会を円滑に運営するため,地区学会長に必要な助言を与えることができる.
  8.地区学会を担当する地方獣医師会長(以下「地区学会担当地方会長」という.)は,別紙1により当該年度における地区学会の開催計画を前年の12月末日までに会長に報告するものとする.
  9.会長は,地区学会担当地方会長から別紙2による地区学会開催費の請求があったときは,所定の額を補助するものとする.
10.地区学会長は,地区学会終了後1カ月以内に,第6項に基づき審査した地区学会長賞受賞演題を別紙3により会長に報告するとともに,地区学会において口頭発表された演題の要旨(1,000字以内)を会長に提出するものとする.
11.地区学会担当地方会長は,地区学会終了後1カ月以内に別紙4により地区学会完了報告書を会長に提出するものとする.

(役員の推薦等)
第4条 細則第9条第2項の規定に基づく役員の推薦等は,次による.
(1)地区を代表する役員の推薦は,会長が第5条第1項第1号から第9号に定める地区の連合獣医師会長に依頼する.
(2)獣医学系大学を代表する役員の推薦は,会長が第5条第1項第10号に定める当該大学の代表者(学部長等)に依頼する.
(3)第5条第1項第11号の獣医学研究機関等を代表する役員の推薦は,会長が必要と認める研究機関等の代表者に依頼する.
(4)第5条第1項第12号のその他学識経験者の区分を代表する役員の推薦は,会長が必要と認めた場合,当該区分の会員に依頼する.
  2.前項第1号の規定に基づく役員は,地区評議員を含む正会員の中から選出するものとし,その推薦にあたっては,地区連合獣医師会長は地区評議員会の意見を聴くものとする.
  3.第1項第1号の規定に基づく役員の推薦は,別紙5により,また,同項第2号から第4号の規定に基づく役員の推薦は,別紙6によりそれぞれ行うものとする.

(役員の選出区分等)
第5条 細則第9条第1項第2号の規定に基づく役員の選出区分は,次のとおりとする.
(1)北海道地区  北海道獣医師会
(2)東北地区  青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県および福島県の各獣医師会
(3)関東地区  茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,神奈川県,横浜市および山梨県の各獣医師会
(4)東京地区  東京都獣医師会
(5)中部地区  新潟県,富山県,石川県,福井県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県および名古屋市の各獣医師会
(6)近畿地区  三重県,滋賀県,京都府,京都市,大阪府,大阪市,兵庫県,神戸市,奈良県および和歌山県の各獣医師会
(7)中国地区  鳥取県,島根県,岡山県,広島県および山口県の各獣医師会
(8)四国地区  徳島県,香川県,愛媛県および高知県の各獣医師会
(9)九州地区  福岡県,北九州市,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県および沖縄県の各獣医師会
(10)獣医学系大学  北海道大学,帯広畜産大学,岩手大学,東京大学,東京農工大学,岐阜大学,鳥取大学,山口大学,宮崎大学,鹿児島大学,大阪府立大学,酪農学園大学,北里大学,日本獣医畜産大学,日本大学および麻布大学の各獣医学系大学
(11)獣医学研究機関等
(12)その他学識経験者
 2.役員の推薦数は,次のとおりとする.
(1)前項1号から第9号については各地区ごとに1名.
(2)前項第10号については各大学ごとに1名.
(3)前項第11号については若干名.
(4)前項第12号については若干名.

(総会および理事会の開催)
第6条 会則第18条の規定に基づく定期総会,および会則第19条の規定に基づく理事会は,学会年次大会開催時に合わせて開催することができる.

(学会年次大会)
第7条 学会年次大会とは,年次学会および総会の同時開催を総称していう.
  2.日本獣医師会長は,学会年次大会の運営を会長に依頼するものとする.

(雑  則)第8条 この規程に定めのない事項は,会長が処理するものとする.
第9条 この規程の改廃は,会長・副会長の合議を経なければならない.

附則(平成2年2月27日制定,日本獣医師会第6回理事会承認)
  1.この規程は,平成2年4月1日から施行する.
附則(平成3年7月2日一部改正,日本産業動物獣医学会会長・副会長会議承認)
  1.この規程は,平成3年7月2日から施行する.
附則(平成7年8月29日一部改正,第2回日本産業動物獣医学会会長・副会長会議承認)
  1.この規程は,平成8年4月1日から施行する.
附則(平成8年7月24日一部改正,第2回日本産業動物獣医学会会長・副会長会議承認)
  1.この改正は,平成9年4月1日から施行する.

日本小動物獣医学会運営規程
日本獣医公衆衛生学会運営規程

  日本産業動物獣医学会運営規程の中で「日本産業動物獣医学会」とあるのは日本小動物獣医学会にあっては「日本小動物獣医学会」と,日本獣医公衆衛生学会にあっては「日本獣医公衆衛生学会」とそれぞれ読み替える.
  なお,様式関係は省略した.