日本産業動物獣医学会会則第1章 総 則(名称・所在地) 第1条 本会は,日本産業動物獣医学会と称し,事務所を東京都港区に置く. (目 的) 第2条 本会は,産業動物獣医学に関する学術の研究とその振興・普及を図り,もって社会に寄与することを目的とする. 第2章 事 業 (事 業) 第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う. (1) 学術研究に関する発表および討論のための集会ならびに講演会等の開催に関する事項. (2) 学術研究論文の発表のための機関誌の発行に関する事項. (3) その他,本会の目的遂行上必要と認める事項. (学会の開催等) 第4条 本会は,前条第1号の事業を行うため,毎年,年次学会および地区学会を開催する. 2.学会を目的に応じて細分化する必要がある場合は,理事会の議決を経て部会を置くことができる. 3.学会の開催に関する事項は,細則で定める. (機関誌の発行) 第5条 第3条第2号の機関誌の発行に関する事項は,細則で定める. 第3章 会 員 (会 員) 第6条 本会は,第2条の目的に賛同する次の会員をもって組織する. (1) 正会員 獣医師および獣医師以外の者. (2) 学生会員 学生である者. (3) 外国会員 外国に在住する者または外国籍を有する者. (4) 賛助会員 個人ならびに団体. 第7条 正会員,学生会員および外国会員は,第3条の事業に参加することができる. (会員の特例) 第8条 第6条に規定する会員以外の者であって学術研究発表を行おうとする獣医師以外の共同研究者は,発表の都度,会長の承認を得て臨時会員となることができる. (1) 共同研究者とは,学術研究活動に共同して発表する者であって,口頭発表当事者および第1著者を除く. (入会手続き等) 第9条 本会に入会しようとする者は,細則で定める入会手続きを経なければならない. 2.前項の規定に基づく入会の可否は,理事会においてこれを決する.ただし前条の規定による場合を除く. (退会手続き等) 第10条 本会を退会しようとする者は,細則で定める退会手続きを経なければならない. (除 名) 第11条 会員が本会の名誉を著しく傷つけた場合は,総会の議決を経て当該会員を除名することができる. 2.会員が会費を滞納した場合は,理事会の議決を経て当該会員を除名することができる. (会 費) 第12条 会費の額およびその徴収方法は,総会においてこれを定める. 第4章 役 員 (役 員) 第13条 本会に,次の役員を置く.ただし,その総数(定数)は30名以内とする. 会 長 1名,副会長 2名,監 事 2名, 理 事 28名以内(会長,副会長を含む). 第14条 役員は,正会員の中から総会の承認を得て選任するものとし,その選任等に係る事項は,細則で定める. (職 務) 第15条 役員の職務は,次のとおりとする. (1) 会長は,本会を代表し,会務を総理する. (2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する. (3) 理事は,理事会を構成し,会務を処理する. (4) 監事は,業務および会計の執行状況を監査し,理事会に出席して意見を述べることができる. (任 期) 第16条 役員の任期は3年とし,再任を妨げない. 2.役員に欠員を生じたときは,必要に応じて役員を補充することができる. 3.補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする. 4.役員は,辞任または任期満了の場合においても後任者が就任する迄はその職務を行わなければならない. 5.補欠役員の選任は,総会の承認を得て行わなければならない. 第5章 会 議 (会 議) 第17条 会議は,次のとおりとする. (1) 総会,理事会および会長・副会長会. (2) 会長が必要と認めて設置した委員会等. (総 会) 第18条 総会は,正会員をもって構成し,定期総会を年1回開催するものとする. ただし,次の場合は,臨時総会を開催することができる. (1) 理事会が必要と認めたとき. (2) 3分の1以上の正会員から,会議の目的たる事項を示して請求があったとき. 2.総会は,この会則に定めるもののほか,次の事項を議決する. (1) 事業の実施報告および収支決算報告. (2) 事業の計画および収支予算報告. (3) その他本会の運営に関する重要な事項. 3.総会の議決は,出席正会員の過半数の同意をもって決する. 4.総会の開催に関する事項は,細則で定める. (理事会) 第19条 理事会は,年1回開催するほか,必要に応じて会長が招集する. 2.理事会は,この会則に定めるもののほか,次の事項を議決する. (1) 総会の議決した事項の執行に関すること. (2) 総会に付議する事項. (3) その他本会の運営に必要な事項. (会長・副会長会) 第20条 会長は,必要に応じて会長・副会長会を開催することができる. 2.会長・副会長会は,この会則および細則に定めのない事項について協議する. 第6章 事務および会計 (事務局) 第21条 本会に,事務局を置く. 2.事務局は,本会の運営に関する事務を行う. (会 計) 第22条 本会は,会費および寄付金等の収入をもって運営する. 2.本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,3月31日に終る. 第7章 雑 則 (会則の改廃) 第23条 この会則の改廃は,総会の議決を経なければならない. 附則(平成2年2月27日制定,日本獣医師会第6回理事会承認) 1.この会則は,平成2年4月1日から施行する. 2.社団法人日本獣医師会学会規程(昭和26年5月5日制定)は,廃止する. 3.この会則の施行後における第13条の規定に基づく会長は,平成2年度については,第14条の規定にかかわらず,平成元年度において社団法人日本獣医師会学会規程第5条第2項の規定に基づき選任された日本獣医畜産学会の学会長を充てるものとする. 4.平成3年度以降における会長は,第14条の規定に基づき平成2年度定期総会において承認された者を充てるものとし,この場合の会長の任期は,第16条第1項の規定にかかわらず平成3年4月1日から平成5年3月31日までの間とする. 5.この会則の施行後における第13条の規定に基づく役員(会長を除く.)は,第14条の規定にかかわらず,細則で定める方法により推薦された者を充てるものとし,その任期は第16条第1項の規定に基づき,平成2年4月1日から平成5年3月31日までの間とする. 附則(平成9年2月10日一部改正,学会総会承認) 1.この改正は,平成9年4月1日から施行する. 日本小動物獣医学会会則
日本産業動物獣医学会の会則の中で「日本産業動物獣医学会」とあるのは日本小動物獣医学会にあっては「日本小動物獣医学会」と,日本獣医公衆衛生学会にあっては「日本獣医公衆衛生学会」とそれぞれ読み替える.また,「産業動物獣医学」とあるのは日本小動物獣医学会にあっては「小動物獣医学」と,日本獣医公衆衛生学会にあっては「獣医公衆衛生学」とそれぞれ読み替える. |
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