(政令で定めるその他の家畜)
第一条 家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定めるその他の家畜は、次の表の上欄に掲げる伝染疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜とする。
伝 染 性 疾 病 | 家 畜 |
牛疫 | 水牛、しか、いのしし |
牛肺疫 | 水牛、しか |
口蹄(てい)疫 | 水牛、しか、いのしし |
流行性脳炎 | 水牛、しか、いのしし |
狂犬病 | 水牛、しか、いのしし |
水胞性口炎 | 水牛、しか、いのしし |
リフトバレー熱 | 水牛、しか |
炭疽(そ) | 水牛、しか、いのしし |
出血性敗血症 | 水牛、しか、いのしし |
ブルセラ病 | 水牛、しか、いのしし |
結核病 | 水牛、しか |
ヨーネ病 | 水牛、しか |
ピロプラズマ病 (省令で定める病原体によるものに限る。) |
水牛、しか |
アナプラズマ病 (省令で定める病原体によるものに限る。) |
水牛、しか |
伝染性海綿状脳症 | 水牛、しか |
豚コレラ | いのしし |
アフリカ豚コレラ | いのしし |
豚水胞病 | いのしし |
家きんコレラ | 七面鳥 |
家きんペスト | 七面鳥 |
ニユーカツスル病 | 七面鳥 |
家きんサルモネラ感染症 (省令で定める病原体によるものに限る。) |
七面鳥 |
(死体の焼却等の義務の除外)
第三条 法第二十一条第一項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項の規定による許可を受けている医薬品の製造業者によつて生物学的製剤の製造のためけい留され、当該製造のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体又は同法第四十三条第一項の主務大臣の指定した者によつて同条の検定のためけい留され、当該検定のため患畜若しくは疑似患畜となつた家畜の死体がこれらの者の施設又は農林水産大臣の指定する施設内にある場合
二 家畜防疫員(法第四十六条第一項の検査に係る場合にあつては家畜防疫官。以下同じ。)の指示に従い、次に掲げる死体を解体してその一部を焼却し、又は埋却し、その他の部分を化製場で化製する場合
イ 都道府県知事(法第四十六条第一項の検査に係る場合にあつては動物検疫所長)が家畜防疫員に検査させた結果家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがないと認めた牛疫、牛肺疫、口蹄疫、炭疽、鼻疽又はアフリカ豚コレラの疑似患畜の死体
ロ 水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、豚コレラ、豚水胞病、流行性脳炎、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、馬伝染性貧血又はアフリカ馬疫の患畜又は疑似患畜の死体
三 家畜防疫員の指示に従い、家きんコレラ、家きんペスト、ニユーカツスル病又は家きんサルモネラ感染症の患畜又は疑似患畜の死体を消毒する場合
(電子情報処理組織による届出の方法)
第四条 電子情報処理組織を使用して法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者は、同項の規定により届け出るべきこととされている事項を法第二条第三項の入出力装置(当該届出をしようとする者の使用に係るものに限る。次項において同じ。)から入力しなければならない。
2 前項の規定による入力は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ動物検疫所に届け出た入出力装置を使用して行わなければならない。
(電子情報処理組織による通知の方法)
第五条 農林水産大臣、動物検疫所長又は家畜防疫官は、電子情報処理組織を使用して次に掲げる通知(以下この条において「特定通知」という。)を行うときは、特定通知の内容を法第二条第三項の入出力装置(動物検疫所の使用に係るものに限る。)から入力し、ファイルに記録しなければならない。
一 法第四十条第四項の規定による指示の通知
二 法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第十四条第二項若しくは第三項、第十六条第一項、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十三条第一項又は第二十五条第一項若しくは第二項の規定による指示の通知
三 法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十一条第一項ただし書若しくは第三項、第二十三条第二項又は第二十四条ただし書の規定による許可の通知
四 法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第六条第一項若しくは第十七条第一項又は法第四十六条第二項若しくは第三項の規定による命令の通知
五 法第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付又は法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する法第八条の規定による証明書の交付について、法第四十六条の二第三項の規定により当該交付に代えて行うことができるとされている証明の通知
2 農林水産大臣、動物検疫所長又は家畜防疫官は、電子情報処理組織を使用して特定通知を行うことにつき、あらかじめその相手方の同意を得なければならない。
(家畜の評価額の最高限度額)
第六条 法第五十八条第一項第一号の政令で定める額は、牛にあつては四十九万円、水牛にあつては三十万円、しかにあつては二十七万円、馬にあつては四百五十万円、めん羊にあつては三万五千円、山羊にあつては三万六千円、豚にあつては三万五千円、いのししにあつては七万二千円、鶏にあつては八百円、あひるにあつては千二百円、七面鳥にあつては二千九百円、うずらにあつては二百円とする。