(定義)
第二条 この法律において「家畜伝染病」とは、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。
伝染性疾病の種類 | 家畜の種類 |
一 牛疫 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
二 牛肺疫 | 牛 |
三 口蹄(てい)疫 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
四 流行性脳炎 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚 |
五 狂犬病 | 牛、馬、めん羊、山羊、豚 |
六 水胞性口炎 | 牛、馬、豚 |
七 リフトバレー熱 | 牛、めん羊、山羊、 |
八 炭疽(そ) | 牛、馬、めん羊、山羊、豚 |
九 出血性敗血症 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
十 ブルセラ病 | 牛、めん羊、山羊、豚 |
十一 結核病 | 牛、山羊 |
十二 ヨーネ病 | 牛、めん羊、山羊 |
十三 ピロプラズマ病 (省令で定める病原体によるものに限る。) |
牛、馬 |
十四 アナプラズマ病 (省令で定める病原体によるものに限る。) |
牛 |
十五 伝染性海綿状脳症 | 牛、めん羊、山羊 |
十六 鼻疽(そ) | 馬 |
十七 馬伝染性貧血 | 馬 |
十八 アフリカ馬疫 | 馬 |
十九 豚コレラ | 豚 |
二十 アフリカ豚コレラ | 豚 |
二十一 豚水胞病 | 豚 |
二十二 家きんコレラ | 鶏、あひる、うずら |
二十三 家きんペスト | 鶏、あひる、うずら |
二十四 ニューカツスル病 | 鶏、あひる、うずら |
二十五 家きんサルモネラ感染症 (省令で定める病原体によるものに限る。) |
鶏、あひる、うずら |
二十六 腐蛆(そ)病 | みつばち |
2 この法律において「患畜」とは、家畜の伝染病(腐蛆病を除く。)にかかつている家畜をいい、「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜及び牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、鼻疽又はアフリカ豚コレラの病原体に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜をいう。
3 この法律において「電子情報処理組織」とは、動物検疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第四十条第一項の規定による届出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(管理者に対する適用)
第三条 この法律中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定(第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定を除く。)は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による輸送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。
第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防
(伝染性疾病についての届出義務)
第四条 家畜が家畜伝染病以外の伝染性疾病(省令で定めるものに限る。以下「届出伝染病」という。)にかかり、又はかかつ ている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定は、家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを第四十条又は第四十五条の規定による検査中に発見した場合その他省令で定める場合には、適用しない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による届出があつたときは、省令で定める手続に従い、その旨を当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長に通報するとともに農林水産大臣に報告しなければならない。
(新疾病についての届出義務)
第四条の二 家畜が既に知られている家畜の伝染性疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なる疾病(以下「新疾病」という。)にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定は、家畜が新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを第四十条又は第四十五条の規定による検査中に発見した場合その他省令で定める場合には、適用しない。
3 第一項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る家畜の所有者に対し、当該家畜について家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。
4 都道府県知事は、前項の検査により当該家畜がかかり、又はかかつている疑いがある疾病が、新疾病であり、かつ、家畜の伝染性疾病であることが判明した場合において、当該疾病の発生を予防することが必要であると認めるときは、省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に報告し、かつ、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長に通報しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の場合には、同項の家畜の伝染性疾病の発生の状況を把握し、当該疾病の病原及び病因を検索するため、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。
6 前項の規定による命令は、省令で定める手続に従い、その実施期日の三日前までに次に掲げる事項を公示して行う。
一 実施の目的
二 実施する区域
三 実施の対象となる家畜の種類及び範囲
四 実施の期日
五 検査の方法
7 農林水産大臣は、第四項の規定による報告を受けたときは、同項の家畜の伝染性疾病の発生を予防するために必要な試験研究、情報収集を行うよう努めなければならない。
(監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査等)
第五条 都道府県知事は、省令の定めるところにより、家畜の所有者に対し、家畜について、家畜伝染病又は届出伝染病(以下「監視伝染病」と総称する。)の発生を予防し、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の状況及び動向(第四項において「発生の状況等」という。)を把握するための家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定による命令は、省令で定める手続に従い、その実施期日の十日前までに次に掲げる事項を公示して行う。ただし、緊急の場合には、その期間を三日まで短縮することができる。
一 実施の目的
二 実施する区域
三 実施の対象となる家畜の種類及び範囲
四 実施の期日
五 実施の方法
3 都道府県知事は、第一項の検査の結果を、省令の定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。
4 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、第四条第三項、前項又は第十三条第四項の規定による報告により得られた監視伝染病の発生の状況等についての情報を提供するとともに、監視伝染病の発生の予防のために必要な指導を行うものとする。
5 都道府県知事は、前項の規定による情報の提供又は指導を受けたときは、家畜の所有者又はその組織する団体に対し、監視伝染病の発生の予防のために必要な助言及び指導を行うものとする。
6 都道府県知事は、家畜の所有者又はその組織する団体が行う監視伝染病の発生の予防のための措置の効果が適切に確保されるようにするため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣又は関係都道府県知事に対し、農林水産大臣又は関係都道府県知事が講ずべき措置について、必要な要請をすることができる。
(注射、薬浴又は投薬)
第六条 都道府県知事は、特定疾病(第四条の二第五項の検査の実施の目的として公示されたものをいう。以下同じ。)又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定による命令には、前条第二項の規定を準用する。この場合において、同項第五号中「検査の」とあるのは、「注射、薬浴又は投薬の別及びその」と読み替えるものとする。
(検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)
第七条 都道府県知事は、第四条の二第三項若しくは第五項若しくは第五条第一項の規定による検査又は前条第一項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜に、省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨のらく印、いれずみその他の標識を家畜防疫員に付させることができる。
(証明書の交付)
第八条 都道府県知事は、第四条の二第三項若しくは第五項若しくは第五条第一項の規定による検査又は第六条第一項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があつたときは、省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴 又は投薬を行つた旨の証明書を交付しなければならない。
(消毒方法等の実施)
第九条 都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
第十条 削除
(化製場についての制限)
第十一条 化製場においては、農林水産大臣が特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があると認めて指定する骨肉皮毛類については、省令で定める規準に適合する設備及び方法によるものでなければ、これを原料とする製造を行つてはならない。
(家畜集合施設についての制限)
第十二条 競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物であつて農林水産大臣の指定するものの開催者は、その開催中、省令の定めるところにより、家畜診断所、隔離所、汚物だめその他特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えなければならない。
2 前項の規定により家畜診断所を備えなければならない催物の開催者は、その開催中、その家畜診断所において特定疾病又は監視伝染病にかかつていないと診断された家畜以外の家畜をその開催の場所においてけい留させてはならない。ただし、前項の隔離所にけい留する場合は、この限りでない。
(報告及び通報の義務)
第十二条の二 都道府県知事は、この章の規定により特定疾病又は監視伝染病の発生の予防のためとつた措置につき、省令の定めるところにより、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。
第三章 家畜伝染病のまん延の防止
(患畜等の届出義務)
第十三条 家畜が患畜又は疑似患畜となつたことを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師(獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体についてはその所有者)は、省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。ただし、鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送業者が運送中の家畜については、当該家畜の所有者がなすべき届出は、その者が遅滞なくその届出をすることができる場合を除き、運送業者がしなければならない。
2 前項ただし書に規定する家畜についての同項の規定による届出は、運輸上支障があるときは、当該貨物の終着地を管轄する都道府県知事にすることができる。
3 第一項の規定は、家畜が患畜又は疑似患畜であることを第四十条又は第四十五条の規定による検査中に発見した場合その他省令で定める場合には、適用しない。
4 都道府県知事は、第一項の規定による届出があつたときは、省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県知事に通報し、かつ、農林水産大 臣に報告しなければならない。
5 当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長は、前項の規定による通報があつたときは、省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(隔離の義務)
第十四条 患畜又は疑似患畜の所有者は、遅滞なく、当該家畜を隔離しなければならない。但し、次項の規定による家畜防疫員の指示があつたときにおいて、その指示に従って隔離を解く場合は、この限りでない。
2 家畜防疫員は、前項の規定により隔離された家畜につき隔離を必要としないと認めるときは、その者に対し、隔離を解いてもよい旨を指示し、又はその指示にあわせて、家畜伝染病のまん延を防止するため必要な限度において、けい留、一定の範囲 をこえる移動の制限その他の措置をとるべき旨を指示しなければならない。
3 家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、患畜若しくは疑似患畜と同居していたため、又はその他の理由により患畜となるおそれがある家畜(疑似患畜を除く。)の所有者に対し、十日をこえない範囲内において期間を限り、当該家畜を一定の区域外へ移動させてはならない旨を指示することができる。
(通行しや断)
第十五条 都道府県知事又は市町村長は、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、政令で定める手続に従い、四十八時間を超えない範囲内において期間を定め、牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜又は疑似患畜の所在の場所(これに隣接して当該伝染性疾病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む。)とその他の場所との通行をしや断することができる。
(と殺の義務)
第十六条 次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、省令で定める場合には、この限りでない。
一 牛疫、牛肺疫、口蹄(てい)疫又はアフリカ豚コレラの患畜
二 牛疫、口蹄(てい)疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜
2 前項の家畜の所有者は、同項但書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない。
(殺処分)
第十七条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。
一 流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽(そ)、出血性敗血症、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、伝染性海綿状脳症、鼻疽(そ)、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、家きんペスト、ニューカツスル病又は家きんサルモネラ感染症の患畜
二 牛肺疫、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、伝染性海綿状脳症、鼻疽(そ)、アフリカ馬疫、豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、家きんペスト又はニューカツスル病の疑似患畜
2 家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。
(と殺の届出)
第十八条 患畜又は疑似患畜の所有者は、当該家畜を殺すときは、前二条の規定により殺す場合その他省令で定める場合を除き、あらかじめ家畜防疫員にその旨を届け出なければならない。
(と殺に関する指示)
第十九条 家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第十七条の命令又は前条の届出に係る家畜につき、殺す場所又は殺す方法を指示することができる。
(病性鑑定のための処分)
第二十条 都道府県知事は、病性鑑定のため必要があるときは、家畜防疫員に家畜の死体を剖検させ、又は剖検のため疑似患畜を殺させることができる。
2 家畜防疫員は、病性鑑定のため必要があるときは、疑似患畜の所有者に対し、七日をこえない範囲内において期間を定め、当該家畜を殺してはならない旨を指示することができる。
(死体の焼却等の義務)
第二十一条 次に掲げる患畜又は疑似患畜の死体の所有者は、家畜防疫員が省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
一 牛疫、牛肺疫、口蹄(てい)疫、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽(そ)、出血性敗血症、伝染性海綿状脳症、鼻疽(そ)、アフリカ馬疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、家きんペスト又はニューカツスル病の患畜又は疑似患畜の死体
二 流行性脳炎、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、馬伝染性貧血又は家きんサルモネラ感染症の患畜又は疑似患畜の死体(と畜場において殺したものを除く。)
2 前項の死体は、同項但書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該死体を焼却し、又は埋却してはならない。
3 第一項の規定により焼却し、又は埋却しなければならない死体は、家畜防疫員の許可を受けなければ、他の場所に移し、損傷し、又は解体してはならない。
4 伝染性海綿状脳症の患畜又は疑似患畜の死体の所有者に対する前三項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、又は埋却し」とあるのは、「焼却し」とする。
(化製場等に関する法律の特例)
第二十二条 第二十条第一項の規定による解剖のため家畜の死体を解剖する場合、前条第一項の規定により家畜の死体を焼却し、又は埋却する場合及び同条第三項の許可を受けて家畜の死体を解体する場合には、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第二条第二項の規定(死亡獣畜取扱場以外における処理の禁止)は、適用しない。
(汚染物品の焼却等の義務)
第二十三条 家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者(当該物品が鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送中のものである場合には、当該物品の所有者又は運送業者。以下この条において同じ。)は、家畜防疫員が省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該物品を焼却し、埋却し、又は消毒しなければならない。ただし、家きんサルモネラ感染症の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品その他省令で定める物品は、指示を待たないで焼却し、埋却し、又は消毒することを妨げない。
2 前項の物品(同項ただし書の物品を除く。)の所有者は、同項の指示があるまでは、当該物品を焼却し、埋却し、又は消毒してはならず、また、家畜防疫員の許可を受けなければ、これを他の場所に移し、使用し、又は洗じようしてはならない。
3 家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第一項の物品(同項ただし書の物品を除く。)について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、埋却し、又は消毒することができる。
4 伝染性海綿状脳症の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者に対する第一項本文及び前二項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、埋却し、又は消毒」とあるのは、「焼却」とする。
(発掘の禁止)
第二十四条 第二十一条第一項又は前条第一項若しくは第三項の規定により家畜の死体又は家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品を埋却した土地は、省令で定める期間内は、掘つてはならない。但し、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(畜舎の消毒の義務)
第二十五条 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した畜舎、船車その他これに準ずる施設は、家畜防疫員が省令で定める基準に基づいてする指示に従い、その所有者が消毒しなければならない。ただし、家きんサルモネラ感染症の患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した施設その他省令で定める施設は、指示を待たないで、消毒することを妨げない。
2 前項の畜舎、船車その他これに準ずる施設の所有者は、同項但書の場合を除き、家畜防疫員の指示があるまでは、当該施設を消毒してはならない。
3 家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第一項の施設(同項ただし書の施設を除く。)について、同項の指示に代えて、自らこれを消毒することができる。
(航海中の特例)
第二十六条 航海中の船舶において、患畜若しくは疑似患畜が死亡したとき、又は物品若しくは畜舎その他これに準ずる施設が家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれを生じたときは、当該家畜、物品若しくは施設の所有者又は当該船舶の船長(船長に代つてその職務を行う者があるときはその者)は、第二十一条、第二十三条又は前条の規定にかかわらず、省令の定めるところにより、消毒その他必要な措置をしなければならない。
(病原体に触れた者の消毒の義務)
第二十七条 家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者は、遅滞なく、自らその身体を消毒しなければならない。
(患畜等の表示)
第二十八条 家畜防疫員は、省令の定めるところにより、患畜及び疑似患畜について、らく印、いれずみその他の標識を附することができる。
(消毒方法等の実施)
第二十九条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
(検査、注射、薬浴又は投薬)
第三十条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、省令で定める方法により家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行なわせることができる。
2 前項の検査、注射、薬浴又は投薬には、第七条及び第八条の規定を準用する。
第三十一条 削除
(家畜等の移動の制限)
第三十二条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品の当該都道府県の区域内での移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。
2 農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、省令の定めるところにより、区域を指定し、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品の当該区域外への移出を禁止し、又は制限することができる。
(家畜集合施設の開催等の制限)
第三十三条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催又はと畜場若しくは化製場の事業を停止し、又は制限することができる。
(放牧等の制限)
第三十四条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜の放牧、種付、と畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限することができる。
(報告及び通報の義務)
第三十五条 都道府県知事は、この章の規定により家畜伝染病のまん延の防止のためとつた措置につき、省令の定めるところにより、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。
第四章 輸出入検疫
(輸入禁止)
第三十六条 何人も、次に掲げる物を輸入してはならない。ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
一 省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した第三十七条第一項各号の物であつて農林水産大臣の指定するもの
二 次のイ又はロに掲げる家畜の伝染性疾病の病原体
イ 監視伝染病の病原体
ロ 家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもの以外のもの
2 前項但書の許可を受けて輸入する場合には、同項の許可を受けたことを証明する書面を添えなければならない。
3 第一項但書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を附することができる。
(病原体の輸入に関する届出)
第三十六条の二 家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入しようとする者は、省令の定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。
2 農林水産大臣は、前項の規定により届け出なければならないこととされる家畜の伝染性疾病の病原体を公示するものとする。
3 第一項の規定は、第六十二条規定により指定された疾病の病原体について同条において準用する前条第一項の規定により同項ただし書の許可を受けて輸入する場合には、適用しない。
(輸入のための検査証明書の添付)
第三十七条 次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定するもの(以下「指定検疫物」という。)は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体をひろげるおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証 明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。
一 動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装
二 前号に掲げる物を除き、監視伝染病の病原体をひろげるおそれがある敷料その他これに準ずる物
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 動物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する場合その他農林水産大臣の指定する場合
二 省令で定める国から輸入する指定検疫物について、前項の検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて第二条第三項の電子計算機に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された場合
(輸入場所の制限)
第三十八条 指定検疫物は、省令で指定する港又は飛行場以外の場所で輸入してはならない。但し、第四十一条の規定により検査を受け、且つ、第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入するものについては、この限りでない。
(動物の輸入に関する届出)
第三十八条の二 指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものを輸入しようとする者は、省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。ただし、携帯品又は郵便物として輸入する場合その他省令で定める場合は、この限りでない。
2 動物検疫所長は、前項の規定による届出があつた場合において、第四十条第一項又は第四十一条の規定による検査を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る輸入の時期又は場所を変更すべきことを指示することができる。
(検疫信号)
第三十九条 外国から入港した船舶であつて指定検疫物(郵便物として輸送されたものを除く。)を積載するものは、省令の定めるところにより、入港後、遅滞なく、検疫信号を掲げなければならない。
2 前項の信号は、同項の指定検疫物について第四十一条の規定による検査を終了し、当該指定検疫物の積卸を終了し、又は出港するまでは、おろしてはならない。
(輸入検査)
第四十条 指定検疫物を輸入した者は、遅滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第三十六条及び第三十七条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体をひろげるおそれの有無についての検査を受けなければならない。ただし、既に次条の規定により検査を受け、かつ、第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた 物及び郵便物として輸入した物については、この限りでない。
2 家畜防疫官は、指定検疫物以外の物が監視伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあるときは、輸入後遅滞なくその物につき、検査を行うことができる。
3 第一項の規定による検査は、動物検疫所又は第三十八条の規定により指定された港若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所で行う。但し、特別の事由があるときは、農林水産大臣の指定するその他の場所で検査を行うことができる。
4 家畜防疫官は、監視伝染病の病原体のひろがるのを防止するため必要があるときは、第一項の検査を受ける者に対し指定検疫物を前項の場所に送致するための順路その他の方法を指示することができる。
第四十一条 家畜防疫官は、輸入される指定検疫物又は輸入されるその他の物であつて監視伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染しているおそれがあるものにつき、船舶又は航空機内で輸入に先だつて検査を行うことができる。
(郵便物としての輸入)
第四十二条 指定検疫物は、小型包装物及び小包郵便物以外の郵便物としては、輸入してはならない。
2 前項の規定に違反して輸入された指定検疫物を包有している郵便物を受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添えてその旨を動物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。
第四十三条 通関手続をする郵便局は、指定検疫物を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を動物検疫所に通知しなければならない。
2 家畜防疫官は、前項の通知があつたときは、同項の小形包装物又は小包郵便物の検査を行う。
3 家畜防疫官は、前項の検査を行うため必要があるときは、当該郵便物の受取人にその開示を求めることができる。
4 受取人が前項の開示を拒んだとき、又は受取人に開示を求めることができないときは、家畜防疫官は、郵便局員立合の上で当該郵便物を開くことができる。
5 第二項の検査を受けていない小形包装物又は小包郵便物であつて指定検疫物を包有しているものを受け取つた者は、遅滞なく、その現品を添え、その旨を動物検疫所に届け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。
(輸入検疫証明書の交付等)
第四十四条 家畜防疫官は、第四十条から前条までの規定による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体をひろげるおそれがないと認められるときは、省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない。
2 家畜防疫官は、第四十条第二項又は第四十一条の規定による検査を受けた指定検疫物以外の物について、輸入検疫証明書を請求されたときは、これを交付しなければならない。
3 家畜防疫官は、第四十六条第三項の規定による措置を講ずるときは、前二項の規定にかかわらず、輸入検疫証明書を交付しないことができる。
(輸出検査)
第四十五条 次に掲げる物を輸出しようとする者は、これにつき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第三項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。
一 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体をひろげるおそれの有無についての輸出国の検査証明を必要としている動物その他の物
二 第三十七条第一項各号に掲げる物であつて農林水産大臣が国際動物検疫上必要と認めて指定するもの
2 前項の検査については、第四十条第三項の規定を準用する。
3 家畜防疫官は、第一項の規定による検査の結果、その物が家畜の伝染性疾病の病原体をひろげるおそれがないと認められるときは、省令の定めるところにより、輸出検疫証明書を交付しなければならない。
4 家畜防疫官は、国際動物検疫上、必要があるときは、前項の規定による輸出検疫証明書の交付を受けた物について再度検査を行うことができる。
(検査に基づく処置)
第四十六条 第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十二条第二項、第四十三条第二項若しくは第五項又は前条第一項若しくは第四項の規定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれが あり、又は汚染するおそれがあると認められた場合における第六条第一項、第七条、第八条、第十四条から第二十一条まで、第二十三条から第二十五条まで、第二十八条及び第三十条第一項並びに同条第二項において準用する第七条及び第八条の規定 の適用については、これらの規定中「都道府県知事」(第十五条の場合にあつては「都道府県知事又は市町村長」)とあるのは「動物検疫所長」と、「家畜防疫員」とあるのは「家畜防疫官」と読み替えるものとする。
2 農林水産大臣は、前項の検査において、届出伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあると認められた動物その他の物につき、省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は 家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせることができる。
3 農林水産大臣は、第一項の検査中にその検査に係る動物が新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあると認められたときは、当該動物又はその敷料その他これに準ずる物につき、省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせることができる。ただし、当該新疾病が家畜の伝染性疾病でないと認められる場合は、この限りでない。
(電子情報処理組織による届出又は指示の通知等)
第四十六条の二 動物検疫所長は、第四十条第一項の規定による届出については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 農林水産大臣、動物検疫所長又は家畜防疫官は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して届け出て、当該届出に係る指定検疫物につき家畜防疫官の検査を受ける者に対する第四十条第四項の規定による指示の通知又は当該届出に係る指定検疫物その他の物につき家畜防疫官の検査を受けた者に対する前条第一項の規定により読み替えて適用する第十四条第二項若しくは第三項、第十六条第一項、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十三条第一項若しくは第二十五条第一項若しくは第二項の規定による指示の通知、前条第一項の規定により読み替えて適用する第二十一条第一項ただし書若しくは第三項、第二十三条第二項若しくは第二十四条ただし書の規定による許可の通知若しくは前条第一項の規定により読み替えて適用 する第六条第一項若しくは第十七条第一項若しくは前条第二項若しくは第三項の規定による命令の通知については、政令で定 めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 動物検疫所長又は家畜防疫官は、第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届け出て、当該届出に係る指定検疫物その他の物につき家畜防疫官の検査を受けた者に対する第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付又は当該届出に係る動物 の所有者に対する前条第一項の規定により読み替えて適用する第八条の規定による証明書の交付については、当該交付に代えて、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して証明の通知を行うことができる。
4 前三項の規定により行われた届出又は指示の通知、許可の通知、命令の通知若しくは証明の通知は、第二条第三項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに動物検疫所に到達し、又は農林水産大臣、動物検疫所長若しくは家畜防疫官から発せられたものとみなし、指示の通知、許可の通知、命令の通知又は証明の通知にあつては、当該記録がされた後通常その出力に要する時間が経過した時に当該通知の相手方に到達したものと推定する。
5 農林水産大臣は、第二条第三項の電子計算機を使用する動物検疫所を告示するものとする。
第五章 雑則
(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示)
第四十七条 農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に第六条、第九条、第十七条、第二十九条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条又は第三十四条の規定による措置を実施すべき旨を指示することができる。
(国の都道府県に対する協力)
第四十八条 農林水産大臣は、前条の指示をした場合又は都道府県知事から求められた場合において必要と認めるときは、その指定する家畜防疫官をして都道府県知事の指示を受け、第二章又は第三章の規定により家畜防疫員の行なうべき職権を行なわせることができる。
(家畜防疫員の派遣の要請)
第四十八条の二 都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため緊急の必要があるときは、他の都道府県知事に対し、家畜防疫員の派遣を要請することができる。この場合において、家畜防疫員の派遣を要請された都道府県知事は、正当な理由がない限り、その派遣を拒んではならない。
2 前項の規定による要請に応じて派遣された家畜防疫員は、その派遣を要請した都道府県知事の指示を受け、当該都道府県に置かれる家畜防疫員の行なうべき職権を行なうことができる。
3 第一項の規定による要請に応じて派遣される家畜防疫員の派遣に伴い要する費用は、その派遣を受ける都道府県が支弁するものとする。
4 前項の場合において、その派遣を受ける都道府県が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該都道府県は、その派遣をする他の都道府県に対し、当該費用の一時繰替え支弁を求めることができる。
(動物用生物学的製剤等の譲与又は貸付)
第四十九条 農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、動物用生物学的製剤を譲与し、又は予防用器具を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付けることができる。
(動物用生物学的製剤の使用の制限)
第五十条 農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、都道府県知事の許可を受けなければ使用してはならない。
(立入検査等)
第五十一条 家畜防疫官又は家畜防疫員は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、競馬場、家畜市場、家畜共進会場等家畜の集合する場所、畜舎、化製場若しくは死亡獣畜取扱場、と畜場、倉庫、船車、航空機又は家畜の伝染性疾病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがあるその他の場所に立ち入つて動物その他の物を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な限度において、動物の血液、乳汁等を採取し、若しくは動物の死体その他の物を集取することができる。
2 前項の規定による立入検査、質問、採取又は集取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(報告)
第五十二条 農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、省令で定める手続に従い、動物の所有者、獣医師、家畜の伝染性疾病の病原体の所有者、競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物の開催者 又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場若しくはと畜場の所有者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
(不服申立ての制限)
第五十二条の二 第十四条第三項、第十六条第一項、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十三条第一項又は第二十五条第一項の規定による家畜防疫員の指示(第四十六条第一項又は第四十八条の規定により家畜防疫官が行なうこれらの規定による指示を含む。)及び第十七条第一項の規定による都道府県知事の命令(第四十六条第一項の規定により動物検疫所長が行なう同項の規定による命令を含む。)については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立て をすることができない。
(家畜防疫官及び家畜防疫員)
第五十三条 この法律に規定する事務に従事させるため、農林水産省に家畜防疫官を、都道府県に家畜防疫員を置く。
2 前項の家畜防疫官及び家畜防疫員は、獣医師の中から任命する。但し、特に必要があるときは家畜の伝染性疾病予防に関し学識経験のある獣医師以外の者を任命することができる。
(証票の携帯等)
第五十四条 家畜防疫官又は家畜防疫員は、この法律により職務を執行するときは、省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(服制)
第五十五条 家畜防疫官の服制は、農林水産大臣が定める。
(処分の承継人に対する効力)
第五十六条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による指示その他の処分は、当該処分の目的である家畜その他の物の所有者又は管理者から権利を承継した者又は権利の設定を受けて、新たに当該家畜その他の物の管理者となつた者に対しても、またその効力を有する。
2 前項の家畜その他の物の所有者又は管理者は、当該家畜その他の物を他人に譲渡し、又は管理させる場合には、その処分のあつたこと及びその処分の内容をその者に知らせなければならない。
(特別区等に関する規定の適用)
第五十七条 この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合の管理者に適用する。
(手当金)
第五十八条 国は、次に掲げる動物又は物品の所有者(第十七条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあつた時における当該家畜の所有者)に対し、それぞれ当該各号に定める額(当該動物の死体が利用価値を有する場合には、その評価額を当該各号に定める額から差し引いて得た額)を手当金として交付する。
一 第十六条又は第十七条の規定により殺された患畜(次号に該当するものを除く。)にあつては、患畜となる前における当該家畜の評価額(その額が、家畜の種類ごとに、標準的な資質を有する家畜の売買取引において通常成立すると認められる取引価額を下らない範囲内において政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額とする。)の三分の一
二 ブルセラ病、結核病、ヨーネ病又は馬伝染性貧血にかかつていたため第十七条の規定により殺された患畜にあつては、同条の命令があつた時における当該家畜の評価額(その額が家畜の種類ごとに前号の政令で定める額を超えるときは、政令で定める額とする。)の五分の四
三 第十六条、第十七条又は第二十条第一項の規定により殺された疑似患畜にあつては、疑似患畜となる前における当該家畜の評価額の五分の四
四 第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項、第六条第一項、第三十条第一項又は第四十六条第二項若しくは第三項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を行つたため死亡した動物又は死産し、若しくは流産した動物の胎児にあつては、当該検査、注射、薬浴又は投薬の時における当該動物の評価額又は死産若しくは流産をする前における当該胎児の評価額の全額
五 第二十三条(同条第一項ただし書の場合を除く。)の規定により焼却し、又は埋却した物品にあつては、焼却又は埋却前における当該物品の評価額の五分の四
2 第四十六条第一項に規定する場合には、前項の規定は、同項第四号の動物及びその胎児に対する場合を除き、適用しない。
3 農林水産大臣は、第一項に掲げる動物、死体、胎児又は物品の評価額を決定するには、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
4 都道府県知事は、農林水産大臣に前項の意見を具申するには、省令の定めるところにより、あらかじめ選定した三人以上の評価人の意見をきかなければならない。
(費用の負担)
第五十九条 国は、第二十一条第一項又は第二十三条第一項の規定により焼却し、又は埋却した家畜の死体又は物品の所有者に対し、焼却又は埋却に要した費用の二分の一を交付する。
第六十条 国は、都道府県知事又は家畜防疫員がこの法律を執行するために必要な費用のうち次に掲げるものを負担する。 一 家畜防疫員の旅費の全額(家畜伝染病(第六十二条の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予するために要するものについては、二分の一)
二 第五十八条第四項の評価人の手当及び旅費の全額
三 雇い入れた獣医師に対する手当の二分の一
四 牛疫予防液の購入費又は製造費の全額
五 牛疫予防液以外の動物用生物学的製剤の購入費又は製造費の二分の一
六 農林水産大臣の指定する薬品の購入費の全額(家畜伝染病(第六十二条の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、二分の一)
(家畜保健衛生所長への事務の委任)
第六十一条 都道府県知事は、第四条第一項、第四条の二第一項及び第三項、第七条(第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条(第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第九条、第十三条第一項及び第二項、第十五条、第二十一条第一項ただし書、第二十四条ただし書、第二十九条、第三十条第一項、第五十条並びに第五十二条の規定によりその権 限に属する事務の一部を家畜保健衛生所長に委任することができる。
(監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準用)
第六十二条 家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、一年以内の期間を限り、第五条から第九条まで、第十一条から第十二条の二まで、第三章の規定及びこれに係るこの章の規定並びに第四章の規定(第三十 六条の二の規定を除く。)の全部又は一部(家畜以外の動物については、第五条から第九条まで及び第十一条から第十二条の二までの規定を除く。)を準用することができる。
(予防のための自主的措置)
第六十二条の二 家畜の所有者は、家畜の伝染性疾病の予防のために必要な消毒その他の措置を適切に実施するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、家畜の所有者又はその組織する団体が行う家畜の伝染性疾病の予防のための自主的措置を助長するため、これらの者に対し、必要な助言及び指導を行なうように努めるものとする。
第六章 罰則
第六十三条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した獣医師
二 第十六条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十八条又は第四十五条第一項(第三十六条第一項及び第三十七条第一項については、第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第十七条の規定による命令に違反した者
四 第三十六条第三項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者
五 第四十条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為をした者
第六十四条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条、第十二条、第十四条第一項、第十六条第二項、第二十一条第一項若しくは第三項、第五十条又は第五十六条第二項(第十四条第一項及び第五十六条第二項については、第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第十三条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した所有者
三 第三十二条又は第三十三条(第三十二条及び第三十三条については、第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による禁止、停止又は制限に違反した者
四 第三十六条の二第一項の規定に違反した者
第六十五条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十八条、第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条又は第二十五条第一項(第十八条、第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項については、第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項、第六条第一項、第九条及び第二十九条(第五条第一項、第六条第一項、第九条又は第二十九条については、第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
三 第十四条第二項後段若しくは第三項、第十九条又は第四十条第四項( 第十四条第二項後段若しくは第三項、第十九条及び第四十条第四項については、第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による指示に違反した者
四 第十五条(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による通行しや断に違反した者
五 第二十条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による剖検又は殺処分を拒み、妨げ、又は忌避した者
六 第二十八条(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による標識を附することを拒み、妨げ、又は忌避した者
七 第三十条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を拒み、妨げ、又は忌避した者
八 第三十四条(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反した者
九 第四十条第二項(第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
十 第四十二条第二項又は第四十三条第五項(第四十二条第二項及び第四十三条第五項については、第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為をした者
十一 第四十六条第二項又は第三項の規定による命令に違反し、又はこれらの規定による隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十二 第五十一条第一項の規定による検査、採取若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十三 第五十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第六十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の 違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。