家伝法においては、家畜伝染病のまん延防止を図るため、隔離の義務、交通遮断、と殺の義務、殺処分、病勢鑑定のための処分、死体及び汚染物品の焼却等、消毒、検査・注射・薬浴・投薬、家畜等の移動の制限等様々な措置について規定されています。 また、届出伝染病、新疾病を含む家畜伝染病以外の伝染性疾病についても、その発生を予防するために、必要に応じて検査・注射・薬浴・投薬の措置がとられることがあります。 実際には、まず家畜保健衛生所(又は都道府県畜産主務課)に連絡を取り、状況を説明した上で今後の処置についての指導を受けて、それに従って下さい。また、指導を受けるまでの間は、必要に応じて届出の対象となった動物の隔離、畜舎等の飼育場所及び飼育のための器材及び飼等の消毒を適切に実施して下さい。 飼育者に対する説明は慎重に行って下さい。疾病の性質、家伝法上の取扱い、今後予想される措置、協力を求める事項等をわかりやすく、適切に説明して下さい。 |