| ア.届出の時期
家畜の伝染性疾病のまん延を防止するためには、初期の防疫対策がいかに的確に行われるかが非常に重要な問題になります。家伝法においては、届出は「遅滞なく」行わなければならないと規定されており、届出においては迅速性がもっとも大切な要素となります。届出を行う前に確定診断を行う必要はありません。患畜に少しでも疑わしい臨床症状等が認められた場合、すぐに最寄りの家畜保健衛生所(又は都道府県主務課)に届け出て下さい届出を受けた家畜保健衛生所の家畜防疫員は、関係機関と連絡をとりながら、検査を行い、診断を確定するとともに所用の措置をとります。
イ.届出の方法 家伝法においては、届出は「省令で定める手続きに従い」行わなければならないと規定されており、これを受け省令(家伝法施行規則)では届出事項を定め、届出は「文書又は口頭でしなければならない」と規定しています。(家畜伝染病については家伝法施行規則第22条、届出伝染病については同規則第2条の2、新疾病については同規則第5条)。
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