| ア.家畜伝染病予防法
畜産の振興を図るためには、家畜衛生、とくに家畜の伝染病の発生を予防し、まん延を防止することが重要です。家畜伝染病予防法(家伝法)は、畜産振興の基盤としての家畜防疫の強化を図ることを目的として昭和26年に制定され、その後の時代の推移と学問の進歩に伴い、不断に改善、洗練され、それぞれの時代に即応した家畜防疫の基本法として多大な効果を発揮してきました。
家伝法においては、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、家畜伝染病のまん延の防止を図るため、(1)家畜伝染病(法定伝染病)、(2)家畜伝染病以外の伝染性疾病で省令で定められたもの(届出伝染病)(3)既に知られている疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なる疾病(新疾病)にかかり又はかかっている疑いがある家畜を発見した獣医師は、遅滞なく、その家畜又はその死体の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないと規定されています。家畜伝染病と届出伝染病はあわせて監視伝染病と呼ばれています。 |